養護老人ホームは身体的・精神的・環境的・経済的な問題を抱える高齢者が社会復帰をするのを支援する施設です。
養護老人ホームの利用には月額料金を支払う必要があります。
養護老人ホームの費用はいくら必要なのでしょか?
今回は養護老人ホームの費用について以下の点を中心にご紹介します。
- 養護老人ホームの費用
- 特別養護老人ホームの費用
- 特別養護老人ホームの費用を抑える方法
養護老人ホームの費用を理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読み下さい。
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養護老人ホームとは
そもそも養護老人ホームとはいったいどういったものなのでしょうか?
また、名前の似た特別養護老人ホームとはどのような点が違うのでしょうか?
それぞれご紹介します。
養護老人ホームの目的
養護老人ホームは原則、身体的・精神的・環境的・経済的、または家庭の事情によって自宅で生活することが困難な65歳以上の高齢者が、社会復帰を目指す公的な老人ホームです。
入居基準はそれぞれの自治体が定めており、入所措置により入居が決定します。
基本的には介護サービスの提供を行っていません。
介護サービスを利用する場合、外部の介護サービスを個別に契約する必要があります。
また、社会復帰を目指す施設の為長期の入居はできません。
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特別養護老人ホームとの違い
特別養護老人ホームは、24時間365日、常時介護を提供しています。
また、機能訓練やレクリエーション等のサービスを提供する公的な施設です。
終の棲家として、終身利用することが出来ます。
入居条件は、原則要介護度3以上の認定を受けた65歳以上の高齢者と定められています。
養護老人ホームは高齢者が社会復帰を目指すための施設、特別養護老人ホームは介護が必要な高齢者が終身において生活するための施設です。
また、養護老人ホームへの入所については自治体の措置決定が必要であり、特別養護老人ホームへの入所は施設と利用者の契約で成り立っています。
養護老人ホーム | 特別養護老人ホーム | |
目的 | 自宅で生活することが困難な65歳以上の高齢者が、社会復帰を目指す | 介護を必要とする高齢者に日常生活での介護を提供 |
対象者 | 身体的・精神的・環境的・経済的、または家庭の事情によって自宅で生活することが困難な65歳以上の高齢者 | 原則要介護度3以上の認定を受けた65歳以上の高齢者 |
入所条件 | 自治体の措置決定が必要 | 施設と利用者の契約 |
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養護老人ホームの費用
養護老人ホームの利用にどの程度の費用がかかるのでしょうか?
養護老人ホームの費用をご紹介します。
費用は前年度の収入によって異なる
養護老人ホームの費用は、前年度の収入によって負担額が異なります。
収入が高いと費用は高額となり、収入が低いと費用は低額になります。
基本的には月額0円~14万円程度で入居可能です。
詳細はお住まいの自治体に問い合わせることで知る事ができます。
収入の算出
収入は、年金収入ー(医療費+社会保険料)の算出式の合計を39段階の費用徴収階層区分に当てはめ、算出されます。
収入が0〜150万円未満の場合、費用は0円~81,100円となります。
収入が150万円以上の場合は、それぞれの自治体の定めた計算式によって決定します。
災害時や生活保護を受けた際には、利用料が減額もしくは免除になります。
以下、養護老人ホームの費用例です。
収入(税金・社会保険料・医療費控除) | 施設利用料 |
27万円未満 | 0円 |
40~42万円未満 | 10,800円 |
144~150万円未満 | 81,100円 |
出典:厚生労働省『老人保護措置費の国庫負担について』
入所時の一時金は?
養護老人ホームは入居する際の初期費用となる一時金は必要ありません。
居住費、食費、生活費等の月額費用のみで入居可能です。
生活保護でも養護老人ホームは利用可能?
養護老人ホームは、経済的に困窮している高齢者を入居対象としていることから、生活保護受給者でも入居することができます。
加えて、金銭面でのアドバイスを受けることも可能です。
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特別養護老人ホームの費用
特別養護老人ホームではどの程度費用がかかるのでしょうか?
特別養護老人ホームの費用についてご紹介します。
特別養護老人ホームの費用の内訳
特別養護老人ホームでは主に以下の費用がかかります。
- 施設介護サービス費
- 介護サービス加算
- 居住費
- 食費
- 日常生活費
それぞれの項目についてご紹介します。
施設介護サービス費
施設介護サービス費とは、介護サービスを受けるための費用です。
食事、排泄、入浴、身の回りのお世話などの介護サービスに費用がかかります。
それぞれ介護保険料の自己負担額に応じて支払います。
介護サービス加算
介護サービスかさんは職員配置の体制や充実したサービスなどに応じて加算される費用です。
施設や入居者の状況によって加算される内容、金額は異なります。
介護サービス加算には以下のようなものがあります。
初期加算 | 再入所時栄養連携加算 | 栄養マネジメント強化加算 |
経口移行加算 | 排せつ支援加算 | サービス提供体制強化加算 |
居住費
居住費とは、施設には払う家賃です。
居室タイプには多床室と個室があり、多床室は特に費用を抑えることができます。
食費
食費は、1日3食とおやつにかかる費用で施設によって異なります。
また、施設で食事をとらない場合には事前に連絡することで、食べない分の費用がかからない場合があります。
日常生活費
日常生活費は、日常消耗品(歯ブラシ、トイレットペーパー、石鹸、嗜好品等)などです。
また、レクリエーション用品費、理美容代、医療費等様々なものがあります。
月額の一例
費用は入居者の要介護度や居室の形態、費用負担割合、自己負担額、個別で必要なサービスによって大きく異なります。
特別養護老人ホームの一般的な費用相場は以下のとおりです。
要介護5で多床室を利用した場合
施設サービス費の1割 | 約2万5000円 |
居住費 | 約2万5600円(855円/日) |
食費 | 約4万3300円(1,445円/日) |
日常生活費 | 約1万円(施設により設定されます。) |
合計 | 約10万3900円 |
出典:厚生労働省『サービスにかかる利用料』
要介護5でユニット型個室を利用した場合
施設サービス費の1割 | 約2万7500円 |
居住費 | 約6万円(2,006円/日) |
食費 | 約4万3300円(1,445円/日) |
日常生活費 | 約1万円(施設により設定されます。) |
合計 | 約14万800円 |
出典:厚生労働省『サービスにかかる利用料』
入所時の一時金は?
養護老人ホームと同じく、初期費用としての一時金は必要ありません。
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特別養護老人ホームの費用を抑える制度
特別養護老人ホームの費用を抑える制度には以下のようなものがあります。
- 高額介護サービス費制度
- 高額医療・高額介護合算制度
- 特定入居者介護サービス費
それぞれの制度をご紹介します。
高額介護サービス費制度
高額介護サービス費制度では、所得に応じて1ヶ月間に負担する介護サービス費に限度額を設けます。
所得に応じた介護サービス費の限度額を負担限度額といい、超えた分の費用が払い戻されます。
ただし、以下の利用料は高額介護サービス費の対象となりません。
- 介護保険の給付対象外の利用者負担分
- 支給限度額を超え、全額自己負担となる利用者負担分
- 福祉用具購入にかかる負担
- 施設における居住費および食費
- 理美容代などの日常生活に要する実費
高額介護サービス費の支給対象となった場合、お住まいの自治体から申請書が送られてきます。
申請が受理されると「支給決定通知書」が届き、申請時に指定した口座へ振り込みが行われます。
詳しくはお近くの自治体へお問い合わせください。
高額医療・高額介護合算制度
高額医療高額介護合算制度とはどのような制度なのでしょうか?
また、申請はどのようにするのでしょうか?
それぞれご紹介します。
高額医療・高額介護合算制度とは
高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険の負担を軽減する仕組みです。
1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が高額になる場合に利用できます。
支給対象者は、
- 国民健康保険
- 被用者保険
- 後期高齢者医療制度の各医療保険
加入者で、「世帯」を1つの単位としています。
なお、高額介護サービス費と併用して利用する際、高額介護サービス費で支給された額が差し引いて支給されます。
申請方法
申請方法は以下の通りです。
- 費用の支給対象であった場合、介護保険者(市町村)に申請を行う
- 介護保険者(市町村)から介護自己負担額証明書が送られる
- 送られてきた介護自己負担額証明書を、医療保険者に申請書とともに提出し、手続きが完了
申請の手続きや具体的な支給額は、加入されている医療保険者や介護保険者(市町村)の窓口で確認しましょう。
特定入居者介護サービス費
特定入所者介護サービス費とは、居住費と食費の負担額が減免される制度です。
対象者は世帯全員が住民税非課税であり、なおかつ預貯金等が1,000万円以下(夫婦であれば2,000万円以下)の方です。
負担限度額は所得段階、施設の種類、部屋のタイプによって異なります。
所得によって第1段階~第4段階に分けられ、第1段階〜第3段階の方に限度額が設けられます。
第4段階の方は住民税課税世帯の方であり、負担限度額はありません。
以下は1ヶ月あたりの第1段階〜第3段階の方の食費・居住費の限度額です。
<第1段階>
居住費の負担限度額 | 多床室 | 0円 |
従来型個室 | 9,600円 | |
ユニット型個室的多床室 | 1万4700円 | |
ユニット型個室 | 2万4600円 | |
食費の負担限度額 | 9,000円 |
<第2段階>
居住費の負担限度額 | 多床室 | 1万1100円 |
従来型個室 | 1万2600円 | |
ユニット型個室的多床室 | 1万4700円 | |
ユニット型個室 | 2万4600円 | |
食費の負担限度額 | 1万1700円 |
<第3段階>
居住費の負担限度額 | 多床室 | 1万1100円 |
従来型個室 | 2万4600円 | |
ユニット型個室的多床室 | 3万9300円 | |
ユニット型個室 | 3万9300円 | |
食費の負担限度額 | 1万9500円 |
特定入居者介護サービス費を利用するためには、市区町村に申請する必要があります。
申請が承認されると「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。
「介護保険負担限度額認定証」を利用する施設に提示することで負担軽減を受けることができます。
出典:厚生労働省『サービスにかかる利用料』
養護老人ホームの入居条件
養護老人ホームの入居条件は、地域・施設によって異なります。
一般的には以下のような入居条件が設けられます。
- 介護度が「自立」であること
- 生活困窮者であること
養護老人ホームは、生活上に大きな課題を抱える高齢者を支援をするための施設です。
自治体が運営する公的施設であるため、入居の際には市区町村の調査・審査を受ける必要があります。
原則として、利用対象者は経済的に困窮している方です。
あるいは家族の世話を受けられない方なども利用できます。
介護サービスは基本的に受けられませんが、施設によっては要介護者を受け入れているところもあります。
一般の有料老人ホームと異なり、誰でも入居できるわけではない点に留意してください。
ちなみに有料老人ホームも高齢者向けの生活施設です。
多くは民営で、養護老人ホームに比べると入居条件はさほど厳しくありません。
ただし、入居条件は施設・運営元によって異なるため、契約前に必ず確認してください。
有料老人ホームと養護老人ホームの大きな違いは、利用期間です。
有料老人ホームの多くは終身利用できます。
対して養護老人ホームは、原則として終身利用できません。
養護老人ホームはあくまで高齢者の自立・社会復帰を支援する施設です。
入居は一時的なものであり、余所での生活基盤が整い次第、退所しなければなりません。
いわゆる「終の棲家」ではない点には留意してください。
つまり養護老人ホームは、高齢者の方であれば誰でも利用できるわけではありません。
具体的にどのような方の利用が向いているのかは、次項でご紹介します。
養護老人ホームがおすすめな人
地域の高齢者の相談業務を行っている地域包括支援センターでは、養護老人ホームを「困難な生活課題を抱えた高齢者への支援を提供する施設」として認識しています。
また、養護老人ホームをおすすめするポイントとして以下の項目を挙げています。
- 自立度が高い人向けで受け入れられやすい
- 自立に向けた支援
- 高齢者の状態にあわせた適切な支援を提供
- 権利侵害等でも相談にのってくれる
自立度が高いが生活課題を抱えている方は、養護老人ホームで状況に応じた支援が期待できます。
出典:『養護老人ホーム及び軽費老人ホームの新たな役割の効果的な推進方策に関する調査研究事業』
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養護老人ホームの費用まとめ
今回は養護老人ホームの費用についてご紹介しました。
養護老人ホームの費用についての要点を以下にまとめます。
- 養護老人ホームの費用は前年度の収入によって変化し、月額0円~14万円程度
- 特別養護老人ホームの費用は約10万円〜14万円
- 特別養護老人ホームの費用を抑える制度は高額介護サービス費制度など
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。