要支援2は、要介護の一歩手前の状態を指しています。
要支援2の状態や利用できるサービスは、要介護状態とは異なります。
要支援2とはどのようなものなのでしょうか?
本記事では、要支援2について以下の点を中心にご紹介します。
- 要支援2の状態について解説
- 要支援2で利用できるサービスについて解説
- 要介護認定の流れについて解説
要支援2について理解するために、ご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
介護保険サービスを利用している方、またはこれから利用しようと思っている方々は、「日常生活自立度」という言葉を聞いたことがありますか?日常生活自立度は要介護認定を受ける際、参考にされる評価尺度であり、関係する書類でよく記載されています。[…]
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要支援・要介護って何?
介護や支援が必要になると、介護保険のサービスを受ける事ができます。
介護サービスを受けるためには、まず要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定は、状態によって以下の2種類に分けられます。
- 要介護:介護が必要な状態
- 要支援:介護が必要ではないが、支援が必要な状態
日常生活に何らかの支援が必要な度合いは、要介護の方が高くなります。
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要支援2はどんな状態?
要支援2の状態を
- 判断基準
- サービス内容
- レンタルできる福祉用具
などで解説します。
要介護状態との比較をしながら見ていきましょう。
要介護認定における1次判定の流れと、各基準時間における介護度について解説します。
認定調査を構成する3つの調査表
認定調査は「概況調査」「基本調査」「特記事項」という3つの調査票によって構成されています。
それぞれ詳しく解説していきます。
概況調査
- 現在受けているサービスの状況
- 家族状況
- 居住環境
- 日常的に使用する機器
- 器械の有無等
概況調査は特記する事項です。
特記事項の内容から、実際の介護の手間を考慮する際などに活用されることがあります。
基本調査
基本調査は74項目あります。
申請者もしくは調査の同席者(家族など)に聴取して確認していきます。
- 身体機能・ 起居動作
- 生活機能
- 認知機能
- 精神・行動障害
- 社会生活への適応
- その他
の群に分かれており、各群の項目をすべて合わせた数が74項目です。
特記事項
特記事項は対象者の状況を正確に把握するための情報です。
例えば「食事に一部介助が必要」の場合、対象者により具体的な状況は異なります。
食事であれば「どの部分に介助が必要か」を詳細に示したものが特記事項となります。
特記事項の役割は、基本調査では把握できない状況を介護認定審査会に伝えることです。
認定調査に基づく1次判定
認定調査から要介護認定の1次判定をする流れについて解説します。
まず、基本調査74項目を聴取によりすべて選択し、中間評価項目得点の算出をします。
中間評価項目得点の算出後、樹形図による8つの生活場面の介助時間を推計していきます。
8つの生活場面ごとの介助時間とは、
- 食事
- 移動
- 排泄
- 清潔保持
- 間接の介助
- BPSD(認知症の行動・心理症状)
- 機能訓練
- 医療関連
のことです。
8つの介助時間の合計によって、要介護度の1次判定が決まります。
特別な医療が提供されている場合の時間の加算
医師または医師の指示に基づいて、看護師等が実施する医療行為があった場合です。
区分と項目名に応じて、8つの介助時間に下記の時間を加算します。
【処置内容】
- 点滴の管理:8.5分
- 中心静脈栄養:8.5分
- 透析:8.5分
- ストーマ(人工肛門)の処置:3.8分
- 酸素療法:0.8分
- レスピレーター(人工呼吸器):4.5分
- 気管切開の処置:5.6分
- 疼痛の看護:2.1分
- 経管栄養:9.1分
【特別な対応】
- モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等):3.6分
- じょくそうの処置:4.0分
- カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等):8.2分
要介護認定基準時間
8つの介助時間の合計が要介護認定等基準時間になります。
基準時間に応じた要介護度は以下のようになります。
- 非該当:25分未満
- 要支援1:25分以上32分未満
- 要支援2・要介護1:32分以上50分未満
- 要介護2:50分以上70分未満
- 要介護3:70分以上90分未満
- 要介護4:90分以上110分未満
- 要介護5:110分以上
要介護1との違い
要介護1との大きな違いは、要支援2の方が運動能力や思考力の低下が軽度である点です。
以下の点は要支援2、要介護1ともに共通しています。
- 立ち上がり、片足での立位保持などの動作に支えが必要
- 歩行、両足での立位保持などの際に支えが必要なことがある
- 排泄や食事はほとんど自分で行える
- 掃除など、身の回りの世話の一部に見守りや手助けが必要
要介護1について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にして下さい。
要介護1の認定を受けると、介護保険サービスの利用が可能となります。それでは、要介護1と認定される要因や基準はどのようなものでしょうか。本記事では、要介護1と認知症について以下の点を中心に解説します。要介護1の状態や認定基準[…]
要支援2と要介護1の振り分け
要支援2と要介護1は、要介護認定等基準時間が同じです。
いずれかを判断するためには、時間以外の基準を参考にします。
以下のいずれも該当しない場合は要支援2になります。
- 認知機能や思考・感情等の障害により、予防給付の利用の理解が困難な場合
- 概ね6か月以内に心身の状態悪化で、介護の手間が増え再検討する必要がある場合
いずれか一方でも該当すれば要介護1となります。
自宅での自立した生活を援助することを居宅介護支援と言います。少子高齢化が進む日本で、居宅介護支援は重要な役割を担っています。居宅介護支援事業所とはどのような役割を持つのでしょうか?また、どのようなサービスを提供するのでしょうか?[…]
要支援2で受けられるサービス
要支援2へ認定されると、さまざまなサービスを受けることができます。
上手に利用して、自立した生活を送れるようにしましょう。
介護予防訪問介護
介護予防訪問介護とは、自宅で利用できる居宅サービスです。
介護福祉士、訪問介護員などが自宅を訪問して、事前に決められたサービスを提供します。
介護予防訪問は、基本的に要介護者が受けられる訪問介護サービスと同じです。
あくまでも要介護状態にならないようにするための「支援」です。
動ける範囲で利用者自身ができることを重視しています。
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護は、看護職員と介護職員の2名で要支援者の入浴を行います。
介護している方の入浴負担を減らすこと、清潔保持、全身症状のチェックもできます。
入浴前には、看護師が血圧や体温、脈拍をチェックし、問題がなければ入浴介助します。
入浴は全身浴、半身浴、部分浴、清拭など体調に合わせて入浴介助が行われます。
入浴後の着替えも介護予防訪問入浴介護サービスに組み込まれています。
介護予防訪問看護
介護予防訪問看護では、保健師、看護師、准看護師が家に訪問します。
介護予防のため、療養するうえでのお世話、診療補助を行います。
介護予防訪問看護では、以下のようなサービスを受けることができます。
- 血圧・体温チェック
- 清拭などの清潔の保持
- 食事・排泄などの日常生活のお世話
- 褥瘡(じょくそう)の予防・処置
- リハビリ
- 医師の指示による医療処置
- 家族への介護相談や指導
365日24時間体制で対応しており、緊急時にも駆けつけてくれます。
介護予防認知症対応型通所介護(デイサービス)
軽度の認知症で支援が必要な方が対象です。
デイサービスセンターで入浴、排泄、食事の介助、健康状態のチェックが受けられます。
また、機能訓練などのサービスも受けることができます。
認知症の利用者にも専門的なケアを行っています。
一人暮らしの高齢者が自宅にこもりきりにならないようにする役割もあります。
また、基本的に日帰りで受けられるサービスになります。
家庭的な雰囲気で、お誕生日会や四季折々のイベントなども企画されています。
利用者が楽しんで過ごせるように、さまざまな工夫がされています。
介護予防通所リハビリ(デイケア)
介護予防通所リハビリは、通称デイケアとも呼ばれているサービスです。
歩行などの機能が低下して要介護を防ぐ目的です。
リハビリ専門の理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などがいます。
主なリハビリとしては
運動機能の向上
- 栄養の改善
- 誤嚥予防や咀嚼機能など口腔機能の向上
また、自宅での生活に問題があった場合、住宅改修などの相談をすることもできます。
介護予防訪問リハビリ
デイケアは、施設に通ってリハビリをしますが、介護予防訪問リハビリでは自宅に来てもらいます。
こちらも利用者が要介護になる前にケアを行うことを目的としています。
身体的機能と日常生活に対するリハビリを行います。
身体的機能のリハビリとしては
- 関節拘縮の予防
- 筋力・体力の維持
- 褥瘡の予防
日常生活のリハビリとしては
- 寝返り・起き上がり
- 階段の上り下り
- 入浴
- トイレ動作
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが自宅を訪問するサービスです。
何らかの理由で通院できない要支援2と認定された高齢者が利用できます。
医師や歯科医師は、療養上必要な医療器具や病状の管理や指導を行います。
薬剤師は、服薬指導、副作用の有無、内服しやすいような工夫などを行います。
管理栄養士は、摂食や嚥下機能を把握し、食形態や栄養のアドバイスを行います。
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
通称ショートステイと呼ばれるサービスです。
何らかの理由で、自宅で介護ができない場合などに利用することができます。
介護予防だけでなく、介護者の負担軽減を図る目的もあります。
一時的に自宅を離れることにより、家族の精神的・身体的負担を軽減します。
具体的には
- 冠婚葬祭などで自宅での介護が困難な場合
- 退院後、次の施設が決まらない場合
- 介護者が体調を崩してしまった場合
このような場合にショートステイのサービスを利用することができます。
介護予防小規模多機能型居宅介護
デイサービスのように通所を中心に、訪問や泊まりを組み合わせたサービスです。
食事、入浴、排せつなど日常生活の介護や機能訓練などを受けることができます。
泊まりや訪問を自由に組み合わせることで、中重度の介護度になっても自立した生活が続けられるように支援していきます。
介護予防福祉用具貸与
介護保険を利用することで、福祉用具を安くレンタルできるサービスです。
介護度によってレンタルできるものが変わってきます。
要支援2の方が保険適用で利用できるものは
取り付け工事不要の手すりやスロープ
- 歩行補助杖
- 歩行器
- 歩行器
- 自動排泄処理装置
特定介護予防福祉用具購入費の助成
経済的な負担を軽減するため、介護予防を目的とした福祉用具購入を助成するサービスです。
主にレンタルにはなじまない福祉用具になります。
特定介護予防福祉用具販売の対象となる福祉用具は以下の5アイテムです。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部品
介護予防住宅改修サービス
要支援2でも、住み慣れた自宅で快適に過ごせるようにするのが目的です。
利用者だけでなく、まわりの家族の意見も聞きながら住宅改修を行っていきます。
主な改修サービスは
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 扉の取替え
- 床材の変更
- 和式から洋式便器への取替え
支給限度額
在宅で介護保険の給付を受ける際、支給限度額の範囲内でサービスを受けられます。
支給限度額の概要と、介護度に応じた支給限度額について解説していきます。
支給限度額とは?
支給限度額とは、介護保険から給付される1か月あたりの上限額のことです。
介護度に応じて支給限度額は異なります。
支給限度額一覧
介護度に応じた支給限度額の一覧です。
要介護度 | 支援限度額 |
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
出典:厚生労働省「認定調査員テキスト2009」
出典:厚生労働省「要介護認定の仕組みと手順」
要介護認定を受けるまでの一連の流れ
要介護認定を受けるための相談と、サービスの利用が開始されるまでについて解説します。
相談
お住まいの市町村の窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。
その際、まずチェックリストによる状態像の把握が行われます。
チェックリストによる振り分け
チェックリストで、65歳以上の高齢者における心身機能の衰えがないかを確認します。
チェックリストは全25項目の質問で構成されています。
回答によって状態像を把握し振り分けがされます。
振り分けによって、「要介護認定申請」「総合事業のサービス事業対象」に分かれます。
要介護1~5→介護給付
チェックリストにより要介護認定申請が妥当とされた場合、認定調査・要介護認定を受けます。
要介護1〜5の認定を受けた場合は介護給付の対象となります。
要支援1~2→予防給付・総合事業
チェックリストから要介護認定を受けます。
要支援1〜2と判定された場合予防給付もしくは総合事業対象者となります。
非該当・サービス事業対象者→総合事業
要介護認定の結果、非該当となった場合は介護保険のサービスは利用できません。
総合事業の対象となります。
介護予防ケアマネジメントの実施・サービスの利用開始
介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが中心となります。
要支援者、もしくは非該当者にあった適切なサービスが提供されます。
介護予防ケアマネジメントの実施により、総合事業における「介護予防・生活支援サービス事業」「一般介護予防事業」の利用が可能となります。
要介護認定について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
65歳以上になると、すべての方に介護保険証が各市区町村から送付されます。介護の必要のない方は、使うことなく保管されることでしょう。 介護サービスを受けるために必要な介護保険証ですが、有効期限はあるのでしょうか。ここでは、[…]
要介護認定を受けている人の取り組み・希望
京都府が平成29年2月に実施した、介護保険サービス利用者アンケート調査の結果です。
要介護認定を受けている方が取り組んでいること、希望する支援等を以下でまとめました。
要介護認定に対する満足度
要介護認定の結果について満足度を調査しています。
- 満足している
- やや満足している
- やや不満である
- 不満である
上記4つの選択肢から回答しています。
「満足している」または「やや満足している」の割合は、7割以上でした。
認定結果においては、多くの方が満足しているということがわかります。
続いて要介護認定結果に満足しなかった方の、不満足な理由についてまとめました。
- 思ったより軽い認定結果だった
- 思ったより重い認定結果だった
- 認知症の症状が低く判定されていると感じた
- 聞き取り調査で心身の状態を十分聞き取ってくれなかった
- 認定に当たって、本人や家族の生活状況が反映されていない
- 要介護(要支援)認定の判定基準が不明確
- 認定申請から決定までに時間がかかりすぎる
- その他
上記8つの理由のうち、最も多いのが「思ったより軽い認定結果だった」でした。
割合はおよそ全体の半数にあたります。
特に要介護度が軽い方ほど「思ったより軽い認定結果だった」と回答していました。
軽度者は支給限度額が少なく、受けられるサービスの種類も限定されているのです。
実際は軽度者にとっては、満足できるサービスが十分提供できていないのでしょう。
軽度と判定されることで、必要なサービスが受けられていないのかもしれません。
介護度が悪化しないように取り組んでいること
要介護度が悪化しないように、日々取り組んでいることをまとめました。
- 身の回りのことなどできることは自分でやるようにする
- 軽い運動やストレッチ、健康体操など
- 趣味のサークルや文化教室などの集いの場への参加
- ボランティアや地域活動などの社会貢献活動への参加
- 食事メニューなどに気をつける
- ゴミ出しや洗濯、配食などの生活支援サービスの利用
- デイケア(通所リハビリテーション)や訪問リハビリテーションの利用
- 手すりの取付や段差の解消など、住まいのバリアフリー化
- その他
以上9項目のうち、3つを選択しています。
半数以上が「身の回りのことなどできることは自分でやるようにする」と回答しています。
軽度者ほど「身の回りのことなどできることは自分でやるようにする」と回答しました。
重度者では「デイケアや訪問リハビリテーションの利用」と回答する方が多くありました。
重度者ほど身の回りでできないことが増えているようです。
介護保険の専門的なサービスの必要性があると言えるのではないでしょうか。
日常的に受けたい支援
日常的に受けたい支援についてまとめました。
- 日常の声かけ・見守り
- 洗濯、家の中の掃除など
- ゴミ出し、庭掃除など
- 食事(調理)の支援
- 買い物支援
- 話し相手
- 移動の支援(主として交通手段に関すること)
- 外出の付き添いや介助(主として外出先での身体的介助に関すること)
- 病院や公共施設での案内(病院や公共施設での付き添いや介助を含む)
- 役所に提出する書類作成の手助け
- 配食などのサービス提供
- レクリエーション活動
- その他
上記13項目から複数回答可とした結果です。
「日常の声かけ・見守り」「移動の支援」「洗濯、家の中の掃除など」が多数でした。
自宅で安心して過ごすための見守り、家事、外出時の移動手段拡充が必要と思われます。
認知症の対策に必要なこと
認知症の対策に必要だと思うことをまとめました。
- 認知症についての正しい理解を広めること
- 困ったときに相談できる窓口が身近にあること
- 認知症カフェやいきいきサロンなどの集いの場が身近にあること
- 身近なかかりつけ医で早期の対応ができること
- 自宅で適切な介護や看護サービスが受けられること
- 保健師や民生委員などにより頻繁な訪問活動が行われること
- 地域での見守り体制が整備されること
- ボランティア活動を活発化すること
- 適切な対応方法などについて、家族向けの勉強会や研修の場があること
- 介護者がリフレッシュできる機会を確保すること
- 成年後見制度などが簡単に利用できること
- 福祉サービスの利用手続きや金銭管理等の日常生活の支援
- その他
上記13項目から上位3つを選択した結果です。
- 身近なかかりつけ医で早期の対応ができること
- 困ったときに相談できる窓口が身近にあること
- 認知症についての正しい理解を広めること
上記の内容から、専門医の受診や相談窓口の必要性があると考えられます。
当事者の周囲への正しい理解が広まるよう、働きかけることも大切です。
出典:京都府「介護保険サービス利用者アンケート調査(第10回)結果の概要(インターネット版)」
要支援2についてのまとめ
今回は要支援2についてご紹介しました。
要支援2についての要点を以下にまとめます。
- 要支援2は、介護の手間にかかる時間が要介護1と同じであるが、要支援2は予防給付の利用について理解でき、状態が安定していること
- 「在宅介護予防サービス」「総合事業」「自費での生活支援サービス」などがある
また、レンタルできる福祉用具は要介護2以上の方と比較すると限られる - 要介護認定は「要介護認定」「総合事業のサービス事業対象」に振り分けられる
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。