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健達ねっと>介護お役立ち記事>介護保険>生活保護と介護保険の関係は?介護保険料の請求方法など解説!

生活保護と介護保険の関係は?介護保険料の請求方法など解説!

生活保護受給者にとって介護サービスが利用できるか心配になると思います。
結論を先に申し上げると、介護サービス自体は受けられます。

ただし介護保険料の納付義務は生活保護受給者の年齢が65歳以上か、64歳以下で被保険者になったり、ならなかったりする変則的な介護保険のルールがあります。

この記事では生活保護と介護保険料について、以下の内容を解説しています。

  • 生活保護と介護保険の仕組み
  • 生活保護受給者への介護保険料支給の仕組み
  • 40~64歳の生活保護受給者への介護サービスについて

もし介護保険料が心配になっている生活保護受給者自身か親族の方がいるのであれば、この記事の内容を理解していただくと安心できると思います。
ぜひ最後までお読みください。

介護保険で利用できるサービスに興味がある方は下記の記事も併せて読み下さい。

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生活保護と介護保険の関係

生活保護と介護保険の関係は、生活保護受給者は知っておくべき内容となります。

まず、生活保護の受給のない、65歳以上の方が介護サービスを利用する場合には介護保険が適用され所得に応じた条件で、介護利用料の自己負担1~3割の支払いで済みます。

生活保護の受給があって、65歳以上の方が介護サービスを利用する場合には生活保護費の介護扶助の内容で支給される自己負担1割分を支払うことになります。

次に、生活保護はない、40~64歳の方が介護サービスを利用する場合は65歳以上の方と同様に介護保険適用で所得に応じた利用料の自己負担1~3割を支払うだけで利用が可能になります。

これに対して、生活保護があり40~64歳の方が介護サービスを利用する場合は、生活保護受給のためみなし2号という対応で負担の10割つまり全額が市町村から支払われます。
そもそも介護保険の被保険者にはなれないため、市町村が全額負担するしくみ「みなし2号」の内容は、生活保護受給者は特に良く知っておく必要があります。

64歳以下では介護保険に加入できないために「みなし2号」として、介護保険費の納付義務がありません。
しかし65歳になると「第1号被保険者」になり生活扶助費からの天引きになりますが、その切り替えの手続きが遅れると現金支給での対応になります。

この部分が大きく異なるところであります。
また、後述しますが40~64歳の方でも介護サービスを利用できる条件が設定されていて、特定疾病16種になった場合に限られます。

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生活保護受給者の介護保険料の請求方法

介護保険料の納付方法について、65歳以上の方は生活保護受給者である場合もそうでない場合も、費用の名目は異なりますが天引きで納付されます。

40~64歳まで方の場合は、生活保護受給者である場合とそうでない場合では、介護保険料の納付の有無が違ってきます。
以下でその2つの場合を説明します。

65歳以上

一般の65歳以上の介護保険料の納付方法は「第1号被保険者」になって、年金から天引きされ納付されます。

65歳以上の生活保護受給者も介護保険については第1号被保険者になって、生活保護費に上乗せされた「生活扶助分」という名目からの天引きで納付されます。

ただし生活保護受給を始めたばかりの場合には、介護保険費分の天引きの手続きに時間がかかる場合があり、その場合は現金で支給され自分で介護保険料として納付する必要があります。

40〜64歳

40~64歳までの方で生活保護を受けていない場合は、介護保険料納付が義務化されていて、国民健康保険や健康保険組合の健康保険料に介護保険料が上乗せされる形で制度上問題なく納付可能です。

ところが、40~64歳まで時期に生活保護受給ありになってしまうと異なってきます。
介護保険料が上乗せできるはずの健康保険制度を脱退しなければいけなくなります。
そのため介護保険料の上乗せが不可能になり、介護保険料納付はできなくなります。

健康保険制度でも生活保護受給者の場合は健康保険証ではなく、医療券というものの使用で全額負担は避けられています。

このように40~64歳までの時期に生活保護受給がある場合では、介護保険料納付はできなくなりますが介護サービスの利用は可能ですので安心して下さい。

つまり、急に介護が必要になった時の利用料はどうするか疑問になると思いますが、この場合でも生活保護者自身からの徴収はなく住んでいる市町村からの10割負担の支払いになります。

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40〜64歳で介護サービスを利用するには

40歳~64歳で介護サービスが利用できるようになるには条件があって厳しくなりますが、特定疾病の16種が原因である必要があり要介護の認定が実施されれば利用可能です。
実際の認定には、主治医に確認する必要があります。

これらの疾病で要介護や要支援状態になり申請を行い、要介護や要支援の認定が受けられた場合のみ、介護サービスが受けられる状態になります。

この年齢での要介護や要支援の認定は、生活保護がある場合でもない場合でも同様です。

要介護認定を受ける

40歳~64歳で介護サービスを受けられるのは、要介護認定の申請をして認定が通った場合です。

申請に必要な条件としては、健康保険証と印鑑が必要になります。
また、訪問調査や主治医の意見書を書いてもらう必要もあります。

要介護認定の対象になる16種類の疾病

要介護認定の疾病16種は下記の病名になりますので、主治医と相談することをおすすめします。

  • がん(末期がん)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 初老期における認知症(アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症など)
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(パーキンソン病関連疾病)
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症(ウェルナー症候群など)
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎など)
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性股関節症

介護サービス利用時の自己負担額

生活保護受給者は、実際に介護サービスを利用する時の自己負担額が気になると思います。
以下で解説していきます。

生活保護受給者は、65歳以上の「第1号被保険者」は介護サービス費用の自己負担額は1割に固定されていて、この費用は生活保護費の介護扶助から支払われます。

ここで注意して欲しい内容は、生活保護受給の被介護保険者が利用できるのは市町村の生活保護担当課が認めた負担額1割相当の介護サービスのみになるということです。

また生活保護受給者の負担額1割相当の介護サービスや介護施設は、一般の被介護保険者が自己負担1~3割で利用できる介護サービスや介護施設とではその利用する内容や設備に差があるこということです。
介護サービスや福祉用具は、最低レベルのものやショートステイの入所部屋は大部屋に限る場合が多いなどの内容です。

ケアマネージャーさんとよく利用内容の打合せをおこなう必要があります。

また介護保険適用でも実費部分が必ずあります。
たとえば、デイサービスの食事代、初回入所時の食事代、はじめから実費の介護サービスの内容などです。
この内容も生活保護受給者にも関係しますので注意してください。

このようにケアマネージャーさんとよく話し合って、生活保護受給の費用内でも少しでも良い介護サービスや良い施設の内容になるようにお願いすると良いでしょう。

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介護保険と生活保護まとめ

生活保護受給者が介護サービスが受けられるようになる方法と、介護保険料分の対応についてお伝えしてきました。
まとめると次の内容になります。

  • 生活保護受給者でも、介護保険料分を捻出する仕組みがある
  • 生活保護受給者への介護保険料の納付は、65歳以上の場合は生活保護費から天引きされる
  • 40~64歳まで時期に生活保護受給ありになると、健康保険制度を脱退しなければいけなく、介護保険料納付はできなくなる

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

薬の使い方

監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
  • 自立支援ケア
  • 学研グループと融合したメディア
  • 出版事業
  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
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