【最新版】養護老人ホームとは?入所条件・費用・特養との違いや手続きの流れを解説

高齢者向けの施設にはさまざまな種類があり、入所条件やサービス内容、費用がそれぞれ大きく異なります。

その中でも「養護老人ホーム」は、経済的な理由や住環境などの事情により、自宅での生活が困難な高齢者を保護・支援するための公的な福祉施設(措置施設)です。

本記事では、養護老人ホームの特徴や入所基準、費用相場、手続きの流れ、特別養護老人ホーム(特養)との違いについてわかりやすく解説します。

※関連記事:老人ホーム・介護施設の種類一覧!特徴や費用・選び方をわかりやすく解説

目次

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養護老人ホームとは?基本の特徴

養護老人ホームとは、環境的・経済的な理由により、自宅で自立した生活を送ることが困難な高齢者を収容・保護し、社会復帰や安定した生活を支援することを目的とした老人福祉施設です。

一般の民間の有料老人ホームなどとは異なり、老人福祉法に基づく「行政による措置(措置制度)」によって入所が決定される公的な保護施設となります。

主な特徴

  • 生活支援が中心(食事の提供、安否確認、健康管理、生活相談、緊急時対応などが提供される)
  • 介護サービスは原則含まれない(基本的には自立して生活ができる方が対象のため、常時介護を前提とした施設ではない。入居後に介護が必要になった場合は、外部の訪問介護やデイサービスを個別契約して利用するか、状態に応じて介護施設へ転院・転所を検討する)
  • 原則として長期の居住が可能(生活基盤を維持することが目的のため、環境が整うまで安心して暮らすことができる)

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養護老人ホームの主な入所理由

養護老人ホームへの入所が認められる代表的な理由には、以下のようなケースがあります。

住居や環境上の理由による生活困難

身寄りがなく一人暮らしで防犯・防災上の不安が大きい場合や、住宅の退去を迫られて次の行き先がない場合、家族からの虐待・ネグレクトを受けている場合などが該当します。

経済的な理由による困窮

無年金・低年金により、家賃や日常の生活費を支払うことができない場合や、生活保護を受給している場合です。

介護施設の「一時的な入所待ち」や介護者の不在

同居していた家族(介護者)の病気・死亡・離職などにより突然在宅生活が破綻し、特別養護老人ホーム(特養)などの介護施設に入所できるまでの間、急遽保護が必要となった場合にも活用されます。

養護老人ホームの入所基準と対象者

養護老人ホームの入所判定は、市区町村の入所判定委員会によって厳格に行われます。

基本的な入所基準

  • 年齢(原則65歳以上)
  • 身体・精神状態(日常の身の回りのことが原則として自分でできる「自立〜軽度要支援」の状態であること)
  • 環境要件(家族との同居が困難、借家の退去要請、身寄りがない等の事情があること)
  • 経済要件(低所得世帯、住民税非課税世帯、生活保護受給世帯など、経済的に困窮していること)

例外的な入所(65歳未満の特例)

以下のようなやむを得ない事情がある場合は、65歳未満であっても特例として入所が認められることがあります。

  • 老衰が著しく、救護施設への入所が望ましいが定員超過等で入所できない場合
  • 初老期認知症(特定疾病)に該当し、自立生活が困難な場合
  • 配偶者(65歳以上)が入所基準を満たしており、夫婦で入所する場合

生活保護受給者の入所

生活保護を受給している方であっても入所可能です。養護老人ホームは低所得者や困窮者を保護する公的セーフティネットの役割を担っているため、条件を満たしていれば優先的に入所措置が取られます。

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養護老人ホームの費用と支払いの仕組み

養護老人ホームは公的措置施設であるため、民間の老人ホームのように入居一時金(初期費用)がかかりません。

  • 初期費用・入居一時金(0円)
  • 月額費用(0円〜14万円程度。本人の収入に応じて変動)

費用の決定方法

月額費用(費用徴収金)は、入居者本人の前年の収入(年金等から税金や社会保険料を控除した額)に応じて、自治体が段階的に決定します。

  • 本人が無収入や生活保護受給者の場合(自己負担額は0円・免除となる)
  • 本人に一定の年金収入がある場合(収入に応じた階層区分に基づき、一部負担金を支払う)

なお、本人の収入だけで施設運営費を賄いきれない場合、扶養義務者(子どもや親族など)の課税状況・支払能力に応じて、扶養義務者側にも一部費用の徴収が行われるケースがあります。

※関連記事:養護老人ホームの費用はいくら?入所基準や減免制度について解説

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養護老人ホームの入所手続きの流れ(措置入所)

養護老人ホームへの入所は個人と施設との直接契約ではなく、市区町村による「行政措置」という形をとるため、以下の手順で進められます。

  1. 相談(お住まいの市区町村役場の福祉課や、地域の地域包括支援センターへ生活困窮や住居の相談を行う)
  2. 役所窓口への入所申請(入所基準を満たしていると判断された場合、必要書類を揃えて自治体へ提出する)
  3. 事前調査(自治体のケースワーカーや担当職員が本人や家族と面談し、住環境、身体状況、経済状況などを確認する現地調査を行う)
  4. 入所判定委員会による審査(提出書類や調査結果に基づき、入所判定委員会で養護の必要性や優先度を審査・判定する)
  5. 入所決定・施設との調整(自治体から入所措置決定の通知が出された後、指定された養護老人ホームと入所日の調整を行い、生活がスタートする)

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養護老人ホームと特別養護老人ホーム(特養)の違い

名称が非常によく似ている「養護老人ホーム」と「特別養護老人ホーム(特養)」ですが、設置目的や対象者は明確に異なります。

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比較項目養護老人ホーム特別養護老人ホーム(特養)
主な目的環境的・経済的困窮者の「養護・保護」常時介護が必要な方の「生活・介護保障」
入所条件原則65歳以上/経済的・環境的に困窮している自立者原則65歳以上/要介護3以上の認定者
身体状態自立〜軽度要支援(身の回りのことができる)常時介助が必要(要介護度が高い)
提供サービス食事提供、安否確認、生活相談(介護は外部委託)24時間体制の直接介護、機能訓練、看取り
入所方式市区町村による「行政措置」施設との直接契約(介護保険利用)
初期費用0円0円
月額費用0円〜14万円程度(収入に応じた段階制)約8万円〜15万円程度(居住形態・所得による)

※関連記事:特別養護老人ホーム(特養)とは?入所基準や費用・サービス内容を解説

まとめ

  • 養護老人ホームは、環境的・経済的理由で一人暮らしや自宅生活が困難な高齢者を保護するための公的施設
  • 対象者は原則65歳以上の自立した高齢者で、低所得者や生活保護受給者も入所可能
  • 入居一時金は不要で、月額費用は前年の収入に応じた段階制(無収入の場合は無料)
  • 特養とは異なり、行政の「措置手続き」を経て入所が決定される

高齢の親やご自身の生活困窮・住居問題でお困りの場合は、一人で抱え込まず、早めにお住まいの市区町村役場の福祉窓口や地域包括支援センターへ相談してみましょう。

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