高齢者の方が介護保険を利用する際は、要介護認定を受けなければなりません。
しかし、要介護認定についてあまりよく知らない方も多いのではないでしょうか?
本記事では、要支援1について利用できるサービスを中心にご紹介します。
- そもそも要介護認定とは
- 要支援の認定を受けるにはどうしたらよいのか
- 要支援1で利用できる訪問型サービスにはどんなものがあるか
- 要介護認定によって支給限度額にどのような違いがあるのか
要介護認定を受ける予定がある方や要支援と要介護の違いについて気になる方にご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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要介護度とは?要支援の状態とは?
要介護度とは、現時点でどの程度介護が必要かを表す指標です。
要介護度を決める際は、日常生活で必要な介護にかかる時間を基準として算出されます。
必要な介護の時間ごとに要介護度が決まっており、8段階あります。
そこで、今回は8段階のなかで最も介護にかかる時間が少ないとされる要支援1についてと、他の要支援・要介護の違いを説明します。
要支援とは?
要支援とは、基本的日常生活動作をほぼ自分で行うことができ、尚且つ介護は必要ないが、生活の一部で支援が必要な状態を指します。
要支援は要介護よりも介護に必要な時間が短く、軽いとされています。
しかし、このままでは要介護になりえないという段階で、「要支援1」「要支援2」の2段階となっています。
要支援は介護予防サービスを受けることができます。
介護予防サービスとは、栄養改善や運動機能向上等を目的にし、生活習慣を見直し要介護状態になることを予防するためのものです。
要介護とは?
要介護とは、基本的日常生活動作を自分で行うことが困難で、何らかの介護が必要な状態を指します。
要介護は「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」の5段階となっています。
数字が大きくなるにつれ、介護度が重くなり、より介護が必要な状態といえます。
要支援1はどんな状態?
要支援1とは、要介護度の8段階の中で最も介護にかかる時間が少ないとされる段階です。
一般的に要介護認定基準時間が25分以上32分未満か、これに相当するとみられる状態の方が対象になります。
具体的な例をあげると、
- 掃除や身の回りの一部に介助や見守りを必要とする状態
- 立ち上がりや片足での立位保持等の動作に支えを必要とする状態
となります。
排泄や食事はご自分でできる方が多いです。
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要支援の認定を受けるには?
介護保険や介護予防サービスを受けるには、要介護認定が必要不可欠です。
要支援の認定を受けるためには何が必要なのでしょうか?
ここからは、要介護認定の方法とどのような調査が行われるかについて説明します。
自治体の窓口に申請
まず、要介護認定を受けるには、自治体の窓口に必要書類を提出し申請を行わなければなりません。
申請場所は、要介護認定を受けるご本人が住んでいる市区町村の窓口で行います。
もしくは、ご本人又はご家族の申請が難しい際は地域支援包括センター、居宅介護支援事業者に申請を代行してもらうことが可能です。
必要書類は以下の通りです。
- 介護保険要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 主治医の意見書
介護保険要介護・要支援認定申請書は、市区町村の窓口かWebサイトからダウンロード可能です。
また、ご利用者様が40歳~64歳の場合は健康保険証が必要になります。
かかりつけ医の氏名や病院名、連絡先を市区町村窓口に提出すると、市区町村から作成の依頼を行ってくれます。
かかりつけ医が居ない際は、市区町村の指定する病院で作成が可能です。
これらの書類と印鑑をもち、窓口に申請をしましょう。
一次判定
一次判定では、市区町村の担当者や委託されたケアマネジャーがご本人のご自宅に訪問します。
訪問することで、ご本人の今の状況を把握し、どんな介護が必要かを調査します。
二次判定
一次判定と主治医の意見書、その他の書類を元に介護認定調査会が要介護度の算出を行います。
認定結果の通知
要介護認定の申請をした申請日から30日以内に認定結果と介護保険被保険者証が郵送されます。
認定区分は要支援1〜2、要介護1~5又は非該当(自立)です。
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要介護・要支援認定後の流れ
実際に要介護・要支援の認定を受けた方は、次に何を行えばいいのでしょうか。
今回は、要支援1の認定を受けた方がサービスを受けるまでの流れを詳しくみていきます。
サービス利用までの流れ
介護(介護予防)サービスを利用するには、介護(介護予防)サービス計画書が必要です。
サービス計画書はケアプランとも呼ばれ、要支援1の場合は地域包括支援センターに相談します。
この際に相談相手となるのが、介護支援専門員(ケアマネージャー)です。
ケアマネージャーとは、
- ケアプランの作成
- ご利用者様や家族の相談相手
- 介護サービス事業者との調整
- 定期的な状況把握
等を行う、介護の知識を豊富に持つ社会福祉の専門家を指します。
介護サービスの利用について相談を受けたケアマネジャーは、
- どのサービスをどう利用するか
- 本人や家族の希望
- 心身の状態
などを考慮した上で、ケアプランを作成します。
ケアプランの作成費用は全額介護保険から給付されるため、自己負担はありません。
ケアプランが決まったら、実際に介護事業者・施設と契約してサービスの利用を開始します。
ケアプランは、おおむね6か月ほどで見直しが行われます。
ご利用者様の状況に応じて、適宜内容を変更・更新していくのが一般的です。
要支援1に認定された方が受けられる介護サービスには、様々な種類があります。
そのため、ご利用者様の状態にあったサービスを選ぶことが重要です。
要支援1で利用できる訪問型サービス
介護度が算出され、要支援1となった際は介護予防サービスを自宅で利用することができます。
自宅で利用できる介護予防サービスは、大きく分けて4種類あります。
4種類のサービスがどのようなサービス内容かを中心に解説いたします。
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護とは、簡易的な浴槽を積んだ車が、ご利用者様のお宅を訪問し入浴の介助を行うサービスです。
介護予防訪問入浴介護は基本的に要介護認定を受けた方のみ利用可能です。
しかし、ご自宅にお風呂が無い場合や感染症の影響などで他の施設での入浴を断られた要支援の方は利用できます。
このことから、要支援1だと、特別な理由がないかぎり利用するのは難しいといえるでしょう。
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーションとは、高齢者が介護が必要な状態になることを防ぐためのサービスです。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の専門家がご自宅へ訪問しリハビリテーションを行います。
高齢者が自立した生活を可能な限り送れるように、心身機能の維持・回復等の目標を立てながら行われます。
リハビリテーションと聞くとどうしても病気や怪我からの回復とイメージしてしまう方も多いでしょう。
しかし、その他にも現状の心身機能を維持し、加齢とともに衰える機能を回復させることも介護予防訪問リハビリテーションに含まれます。
介護予防居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導とは、医療の専門家がご自宅を訪問し、健康管理や指導を行ってくれるサービスです。
医師や看護師の他に薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士、保健師等が訪問します。
通院が難しいとされる要支援1または要支援2の方のご自宅で医療器具や病状等療養上の管理や指導を行います。
介護予防訪問看護
介護予防訪問看護とは、医療の専門家が要支援1・要支援2の方を対象にご自宅で診療の補助を行うサービスです。
主に、保健師や看護師、准看護師が訪問します。
また、介護予防を目的とし、日常生活全般の支援と共に在宅医療を継続できるような支援が行われます。
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要支援1で利用できる通所・宿泊型サービス
要支援の方が利用できるサービスは訪問型サービスの他に、通所・宿泊型サービスがあります。
しかし、中には要支援1の方は利用できず、要支援2から利用できるサービスも存在します。
ここからは各サービスの内容について解説していきます。
介護予防通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーションとは、介護予防を目的としたリハビリテーション中心の通所型サービスです。
介護予防通所リハビリテーションは通称デイケアと呼ばれています。
介護老人保健施設、病院や診療所に通い、専門スタッフによる日常生活動作訓練等を受けることができます。
また、介護予防が目的のため、通所介護とは異なりご利用者様の家族の身体的・精神的負担を軽減することは想定されていません。
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護とは、さまざまな事情により、ある一定の期間自宅での介護が難しいとされる際に利用できる短期入所型サービスです。
退院後に入所する施設が見つからない場合や、介護者が休息を取りたいときに利用します。
介護予防短期入所生活介護は通称ショートステイと呼ばれ、ショートステイ専門の「単独型」、介護老人福祉施設に設置された「併用型」があります。
しかし、どちらも介護予防を目的としているため、入浴や排せつ、食事介助サービス以外にも機能訓練を受けることができます。
これにより、ご利用者様の心身機能の維持・改善が見込めます。
介護予防短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護とは、さまざまな事情によりある一定の期間自宅での介護が難しいとされる際に利用できる短期入所型サービスです。
介護予防短期入所生活介護と同じような目的で利用することができますが、入所する施設が異なります。
介護予防短期入所生活介護では、特別養護老人ホームや老人短期入所施設に入所します。
一方介護予防短期入所療養介護では、基本的に医療機関に入所します。
そのため医療機関の医師や看護師の管理のもと日常生活上の世話を受けることができます。
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護とは、特定の施設に入居している要支援者に介護予防を目的とする支援や機能訓練を提供するサービスです。
特定の施設とは、介護保険の指定を受けた以下の施設等を指します。
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)
- 養護老人ホーム
また、このサービスには2つの種類があります。
1つ目は、「一般型」といわれ、特定施設の従業者が介護サービスを提供するものです。
2つ目は、「外部サービス利用型」という外部のサービス提供者がサービスを提供するものとなります。
介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けていない施設ではサービスを利用できません。
入居される際は確認が必要です。
介護予防小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護とは、家庭的な環境下で地域住民との交流しながら、支援及び機能訓練を受けられるサービスです。
このサービスはご利用者様が居宅においてサービスを受けることが理想とされています。
ですが、居宅でのサービスが難しい際はサービス提供施設に通ったり、短期的に泊まったりすることも可能です。
また、このサービスはご利用者様の生活機能の維持または向上を目指すものでなければならないという決まりがあります。
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護とは、軽度の認知症の高齢者向けの通所型サービスです。
認知症の高齢者へ専門的なケアと入浴や排せつ等の日常生活の介護や健康状態の確認、機能訓練を受けることができます。
またこれらのサービスでは、要介護状態になること、状態がこれ以上悪化することを防ぐことが目的とされています。
その他にも、自宅にこもりきりの方の社会的孤立感を解消し、家族の介護の負担軽減等も目的としています。
介護予防認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護とは、共同生活を送りながら様々な支援を受けることができるサービスです。
このサービスは認知症の高齢者向けとなっていて、要支援2の要介護認定を受けた方のみが利用できるのが最大の特徴です。
5〜9人という少人数で共同生活を送ることで、認知症の症状の進行を遅らせ、要介護状態へ移行しないことを目的としています。
入浴や排せつなどの日常生活の介護の他に、機能訓練や施設により理美容のサービスを提供する所もあるようです。
要支援1で利用できるその他サービス
これまで、要支援1の方が利用できる訪問型、通所・宿泊型サービスを解説しました。
これらのサービスの他にも利用できるものがあることをご存知でしょうか?
福祉用具の貸与、販売、住宅改修について詳しく説明いたします。
介護予防福祉用具の貸与
介護予防福祉用具の貸与とは、要介護者・要支援者が日常生活を居宅で送る際に、日常生活の便宜を図るための用具を貸し出すサービスです。
このサービスは自立の促進や介助者の負担の軽減を目的としています。
介護予防福祉用具で借りられる福祉用具とは、以下のものを指します。
- 手すり(取り付けに工事が必要ないもののみ)
- スロープ(段差解消のためのもので、取り付けに工事が必要ないもののみ)
- 歩行器
- 歩行補助杖
また、このサービスで貸与できない福祉用具もあります。
主に入浴や排せつ等の肌に直接触るもの、ベット等の特定の機能を補完するもの、医療目的のものは貸与できません。
特定介護予防福祉用具販売
特定介護予防福祉用具販売とは、ご利用者様の日常生活の自立や介護者の負担軽減を目的にし、貸与できないものの販売をするサービスです。
要介護状態になることを防ぎ、状態がそれ以上悪化しないことを目的としています。
特定介護予防福祉用具販売の対象用品は以下の通りです。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用のリフトのつり具の部分
介護予防住宅改修
介護予防住宅改修とは、ご利用者様が住み慣れた家で安全に暮らせるよう住宅改修の支援を受けられるサービスです。
住宅の玄関や浴室、トイレなどに手すりをつけたり段差をなくしたりする住宅改修が対象となります。
改修し介護や介助に適した環境を作ることで、ご利用者様の自立を促し、介護者への負担を軽減する目的があります。
また、費用は20万円を上限に給付され、在宅サービス支給限度額とは別に利用できます。
自費で利用できる介護サービスも?
介護保険の総合事業には大きく分けて2つの種類の事業があります。
介護予防・支援サービス事業と一般介護予防事業です。
介護予防・支援サービス事業とは、要支援者や介護予防、生活援助を必要とする高齢者向けのサービス事業です。
そして一般介護予防事業とは、市区町村が民間サービスと連携し、高齢者の生活機能を改善、生きがいづくりを主に行うサービス事業です。
総合事業は介護保険サービスの一つですが、全国共通の介護保険とは異なり、各市区町村が行う地域支援事業の一つです。
このサービスはすべての方が対象になる訳ではありません。
基本的に総合事業の対象者は要支援者と基本チェックリスト対象者とされています。
基本チェックリストとは、自身で自身の生活機能の低下が見られるかをチェックするチェックリストを指します。
日常生活の様子、身体機能について、栄養状態、外出の頻度等の25項目の質問で構成されています。
このチェックリストは総合事業の利用を希望している65歳以上の全ての方が受けることができます。
また、基本チェックリスト対象者に該当しているかは即日〜3日程度で分かります。
総合事業で受けられるサービスは以下の通りです。
種類 | サービス内容 |
訪問型サービス | 研修を受けた人が提供する調理や掃除、洗濯等の生活援助等 |
通所型サービス | 介護予防通所介護と同じように運動機能訓練やレクリエーションに参加できる |
その他生活支援サービス | 栄養管理や見守りを目的とした配食サービス等 |
介護予防ケアマネジメント | 適切なサービスが提供されるように、地域包括支援センターの職員がケアプランを作成し、ケアマネジメントを行う |
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要介護認定によって支給される額が変わる?
要介護認定は、非該当(自立)、要支援1〜2、要介護1〜5の8段階の要介護度に分けられます。
要介護度により月々利用できるサービスに限度額があるのをご存知でしょうか?
これを、支給限度額といいます。
支給限度額は、要介護度により限度額が変わり、介護が最も必要な要介護5が最も限度額が高い設定となっております。
この支給限度額は「単位」で表され、1単位約10円です。(地域や制度改正に1単位の料金は異なります。)
また、支給限度額の範囲内でサービスを利用すればサービス単価の1割又は2割負担です。
その範囲以上のサービスを利用すると、超えた分が全額自己負担となります。
具体的な支給限度額は下記の通りです。
要介護度 | 支給限度額 |
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
出典:目黒区役所「目黒区 区分支給限度額」
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要支援1と要支援2の違いとは
要介護の違いは「介護にかかる時間」で決まります。
要介護2は、要介護1と比較して介護にかかる時間が長い状態です。
要支援1と要支援2の具体的な違いを表にまとめました。
要支援1 |
|
要支援2 |
|
どちらも、物事の理解度の低下はみられません。
ただ、要支援1に比べ、要支援2では身の回りのことを行う際に手助けをより必要とします。
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要支援1のまとめ
今回は、要支援1がどのような状態か、要支援1で利用できるサービスについてご紹介しました。
要支援1がどのような状態か、利用できるサービスについての要点を以下にまとめます。
- 要介護度は大きく分けて2つの種類があり、要支援・要介護がある
- 要支援の認定を受けるには、市区町村窓口での申請が必要
- 要支援1で利用できる訪問型サービスは介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問リハビリテーションなど
- 要介護認定によって支給される金額に違いがあり、介護が最も必要な要介護5が最も限度額が高くなる
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。