【最新】介護職員処遇改善手当とは?一本化後の制度・支給条件・給与額を徹底解説

体力的にも精神的にも負担が大きい介護の仕事。

介護業界の人手不足や離職率の高さを解消し、介護職員の給与や待遇を改善するために導入されているのが「処遇改善手当(処遇改善加算)」です。

しかし、詳しい仕組みや給与への反映方法について疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

  • 2024年の制度改正で一本化されたと聞いたけれど、どう変わったの?
  • 非常勤(パート)でも手当はもらえるの?
  • 自分の職場は加算を取得している?

この記事では、介護職員処遇改善手当の基本概要、一本化された最新制度(介護職員等加算)の仕組み、もらえる対象条件、支給方法や平均給与の動向について分かりやすく解説します。

目次

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介護職員処遇改善手当とは?

介護職員処遇改善手当とは、国(厚生労働省)が介護職員の賃金改善や職場環境の整備を目的に創設した「介護職員処遇改善加算」を財源として、介護事業所から職員へ支給される手当のことです。

高齢化の進行に伴い介護ニーズが増大する一方、他産業に比べて賃金水準が低いことが介護人材不足の一因とされてきました。

この課題を解決し、介護職の離職防止と定着率向上を図るために導入されています。

【重要】2024年6月より「新加算」へ一本化

これまで処遇改善の制度は「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3つに分かれており、事業所の事務負担が非常に複雑でした。

そのため、2024年6月の介護報酬改定により、これら3つの加算が統合され『介護職員等処遇改善加算(新加算Ⅰ〜Ⅳ)』へと一本化されました。

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処遇改善手当をもらうための条件

処遇改善手当は、すべての介護職員に一律で自動支給されるわけではありません。以下の条件を満たす必要があります。

条件①:勤務先事業所が「新加算」を取得していること

事業所が都道府県や市区町村に申請(届出)を行い、国が定める要件を満たして加算の認定を受けている必要があります。

加算の取得は事業所の義務ではないため、申請していない事業所に勤務している場合は手当が支給されません。

事業所が加算(新加算Ⅰ〜Ⅳ)を取得するための主な要件には以下のようなものがあります。

  • キャリアパス要件:職責・職務内容に応じた任用要件や賃金体系の整備、研修の機会確保、資格や経験に応じた昇給仕組みの導入
  • 月額賃金改善要件(旧ベースアップ等支援加算相当):加算額の一部(一定割合以上)を毎月の基本給や決まった手当(ベア)に充てること
  • 職場環境等要件:ICT機器(介護ロボットやインカム等)の導入、腰痛予防対策、研修支援など、賃金以外の職場環境改善に取り組むこと

条件②:事業所内の「分配対象」に含まれていること

国から事業所に交付された加算の総額を、どのように配分するかは事業所の配分基準に委ねられています。

原則として直接介護を行う職員が対象となりますが、事業所の柔軟な運用により、看護師、リハビリ職、調理員、清掃スタッフなどの「他職種」へ配分することも認められています。

処遇改善手当がもらえないケースとは?

以下のようなケースでは、処遇改善手当が受け取れない(または支給額が少ない)場合があります。

  • 勤務先の事業所が加算を取得していないこと(「申請の事務作業が複雑」「職種間の賃金バランスを崩したくない」などの理由で、事業所が加算の届出をしていない場合)
  • 直接介護に携わらない職種で、事業所の配分対象外となっていること(介護事務やケアマネジャーなど、事業所の運用方針によって「介護職員以外への配分を行わない」と設定されている場合)
  • 入社直後の試用期間中など、事業所の内規で対象外とされていること

※事業所は、どのように加算を配分しているか(処遇改善計画書や実績報告書の内容)を職員に対して周知する義務があります。不安な場合は自社の就業規則や給与規定を確認してみましょう。

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雇用形態(パート・派遣)や資格による違いはある?

「正社員じゃないともらえないのでは?」「無資格だと対象外?」と心配される方も多いですが、制度上の結論は以下の通りです。

  • パート・アルバイト・非常勤:雇用形態に関わらず支給対象となること(勤務時間に応じた按分支給などが一般的です)
  • 派遣社員:派遣元(派遣会社)を通じて支給対象となること(事業所が派遣会社と連携して対応します)
  • 無資格者:資格の有無に関わらず、現場で介護業務に従事していれば支給対象となること

ただし、扶養内で働くパート職員の場合、手当の支給によって年収が「年収の壁(103万円・106万円・130万円など)」を超えてしまわないよう、シフトや勤務時間の調整が必要になるケースがあります。

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処遇改善手当の支給方法と時期

加算分の配分方法は、各事業所の給与体系に合わせて柔軟に設定できます。

  • 毎月の給与で手当として支給すること(「処遇改善手当」「ベースアップ手当」などの名目で毎月定額を支給する方式)
  • 基本給のベースアップ(ベア)に組み込むこと(基本給自体を引き上げる方式。賞与や残業代の算定基礎が上がるメリットがあります)
  • 賞与(ボーナス)・一時金として一括支給すること(年2回などの賞与時にまとめて支給する方式)

※新加算のルールでは、加算獲得額の一定割合以上を「毎月の基本給または毎月決まって支払われる手当」として還元することが義務付けられています。

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一本化された「介護職員等処遇改善加算」の区分と改善額の目安

2024年6月以降の新しい加算(新加算)は、従来の加算取得状況や取り組みに応じてⅠ〜Ⅳの4段階(および移行期の経過措置区分)に分けられています。

上位区分である「新加算Ⅰ」を取得している事業所ほど、受け取れる加算額が多くなり、職員への還元額も高くなります。

新加算の区分(概要)

  • 新加算Ⅰ:最も高い加算率。経験・技能のある介護福祉士の配置や手厚いキャリアパス要件、職場環境改善をすべてクリアした事業所
  • 新加算Ⅱ〜Ⅳ:要件の達成度合いに応じて段階的に設定

介護職員1人あたりの平均的な賃金改善額は、事業所の規模や加算区分、配分方法によって異なりますが、月額換算でおおむね1.5万円〜3.7万円相当の改善効果が期待されています(経験豊富なベテラン介護福祉士の場合、さらに高額な配分が行われるケースもあります)。

介護職の平均給料・年収の動向

国の継続的な処遇改善施策や診療・介護報酬改定により、介護職員の平均給与は年々増加傾向にあります。

厚生労働省の公表データ(介護従事者処遇状況等調査)によると、処遇改善加算を取得している事業所に勤務する常勤の介護職員(月給者)の平均給与額は月額31万〜32万円前後(賞与含む年間収入を月換算した額)となっており、資格保持者(介護福祉士など)や勤続年数が長い職員ほど高い水準となっています。

  • 基本給:約18万〜19万円
  • 手当(処遇改善手当、役職手当、夜勤手当等):約8万〜9万円
  • 一時金(賞与の月換算額):約4万〜5万円

保有資格(初任者研修・実務者研修・介護福祉士など)や勤続年数に応じて手当や基本給が加算される仕組みが整ってきているため、キャリアアップを目指すことがそのまま収入アップに直結しやすい環境になっています。

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処遇改善手当に関するよくある質問(Q&A)

Q1. 自分の職場が処遇改善加算を取っているか調べるにはどうすればいいですか?

A. 厚生労働省が運営する「介護サービス情報公表システム」で検索するか、自社の重要事項説明書・給与明細を確認してください。また、面接や求人票で「処遇改善加算Ⅰ取得」などの記載があるか確認することも有効です。

Q2. 処遇改善手当は将来なくなる(制度廃止になる)可能性はありますか?

A. 介護人材の確保は国の最重要課題の一つであるため、手当そのものが廃止される可能性は極めて低いと見られています。ただし、財源(介護保険料や公費)のバランスを取るため、数年ごとの介護報酬改定に合わせて加算の要件や仕組みが見直されることは今後もあります。

Q3. 介護職以外の職種(調理員や看護師など)にも配分していいのですか?

A. はい、認められています。事業者側の判断により、介護職員の処遇改善を最優先とした上で、職場全体の連携や貢献度に応じて他職種へ加算分を柔軟に配分することが可能です。

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まとめ

介護職員処遇改善手当について、重要ポイントをおさらいします。

  • 処遇改善手当は、介護職員の賃金向上と職場定着を図るための国の加算制度が財源となっていること
  • 2024年6月より、従来の3つの加算が統合され「介護職員等処遇改善加算(新加算Ⅰ〜Ⅳ)」へと一本化されたこと
  • 手当を受け取るには、勤務先の事業所が自治体に申請して加算を取得していることが前提条件であること
  • 正社員だけでなく、パート・アルバイト・派遣社員・無資格者も支給対象となること
  • 転職や就職の際は、応募先が「新加算」を取得しているか、どのような配分ルールになっているかを確認することが重要であること

介護の現場で安心して長く働き続けるためにも、ご自身の職場の加算取得状況や給与明細の記載内容をぜひチェックしてみてください。

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メディカル・ケア・サービス株式会社
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