介護保険の利用は、ケアマネージャーなしでも可能です。
ただしケアマネなしで介護保険を利用する場合には、自分でケアプランを作成しなければなりません。
本記事では介護保険とケアマネージャーなしの事柄について、以下の点を中心にご紹介します。
- ケアマネージャーなしで介護保険を利用できるのか
- ケアマネージャーなしで介護保険を利用する場合のメリットとデメリット
介護保険をケアマネージャーなしで利用する場合のためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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介護保険はケアマネージャーなしでも利用できる?
介護保険は、ケアマネージャーなしでも利用できます。
ただし、ケアマネージャーなしの場合は、ケアプランを自己作成する必要があります。
まずは、ケアプラン・ケアマネージャーの役割や内容について見ていきましょう。
そもそもケアプランとは?
ケアプランは、介護の計画書です。
具体的には、介護を受ける方が適切な介護サービスを受けられるよう、介護方針やサービスについてまとめます。
ケアプランは、介護保険を利用する際は必ず自治体に提出しなければなりません。
ちなみに、ケアプランは利用する介護保険サービスに応じて以下の3つに分類されます。
居宅サービス計画
要介護認定1~5の方が対象です。
在宅で介護保険を利用する方が作成します。
具体的には、訪問介護サービスや通所介護サービスの利用時や、施設に短期入所する場合などに必要なケアプランです。
施設サービス計画
要介護認定1~5の方が対象です。
介護施設に入所する方のためのケアプランです。
具体的には、以下の3つの施設に入所する際に必要です。
- 介護老人保健施設
- 特別養護老人ホーム
- 介護療養型医療施設
介護予防サービス計画
要支援1~2の方が対象です。
介護予防サービスを利用するために必要なケアプランです。
ケアマネージャーとは?
いわゆるケアマネのことで、別名を「介護支援専門員」といいます。
介護保険を利用する方が適切な介護サービスを受けられるよう、総合的な支援を行うのがケアマネージャーの役割です。
そのためケアマネージャーの仕事範囲は多岐にわたります。
代表的な仕事内容は以下の通りです。
- ケアプランの作成
- 介護サービス事業者との連携・調整
- 介護サービス利用者とその家族からの相談対応
- 生活保護申請などの行政上の手続き補助など
- 配食サービスの紹介
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ケアプランの自己作成は可能
一般的に、ケアプランの作成はケアマネージャーが行います。
しかし、ケアプランは自分で作成してもかまいません。
つまり介護保険の利用は、ケアマネージャーなしでも可能です。
また、ケアマネージャーについて詳しく知りたい方は下記の記事も参照してみてください。
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ケアプランの自己作成は大変?
介護保険の利用の際には必ずケアプランを提出しなければなりません。
ケアプランの作成は、自己作成・ケアマネージャー作成のどちらでもOKです。
ケアプランをケアマネージャーなしで作成するうえでは、メリットとデメリットの両方が存在します。
ケアマネに依頼する場合とケアプランを自己作成する場合に分けて、それぞれのメリット・デメリットを解説します。
ケアマネージャーに作成してもらう場合
ケアマネージャーにケアプラン作成を依頼する場合のメリットを紹介します。
メリット
ケアマネージャーに作成を依頼する場合のメリットは以下の通りです。
- 介護保険の手続きの負担が軽減できる
- 専門知識に基づき、介護保険利用者それぞれに適したケアプランが作成できる
- 作成費用はかからない
デメリット
ケアマネージャーにケアプラン作成を依頼する場合のデメリットは、以下の通りです。
- 信頼関係や意思疎通に問題がある場合、適切なケアプランの作成が難しい
- 介護保険利用者の希望を満たさない場合がある
自己作成する場合
ケアマネージャーなしでケアプランを作成する場合のメリットとデメリットを紹介します。
メリット
自己作成する場合のメリットは以下の通りです。
- ケアプラン作成にあたり、介護サービスに関する知識を深められる
- 介護保険利用者本人の意思に沿ってプランを作成できる
- 介護保険サービス事業者と直接やりとりできる
デメリット
自己作成する場合のデメリットは以下の通りです。
- 介護保険利用の手続きの負担が大きい
- 介護保険や介護サービス事業者に関する情報収集が難しい
- 専門家ではないため、ケアプランに不備がある可能性が高い
- 自治体によっては、ケアマネージャーなしで作成したケアプランを受け付けていないところがある
また、ケアプランについて詳しく知りたい方は下記の記事も参照してみてください。
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自己作成する場合の手順は?
介護保険をケアマネージャーなしで利用する場合の手順を解説します。
今回は主にケアプランの作成方法を中心にみていきましょう。
【ケアプランの自己作成に必要な書類の例】
- 居宅サービス計画作成依頼
- 居宅サービス計画書(1)~(3)
- サービス担当者会議の記録
- 居宅介護支援経過
- サービス利用表
- サービス利用表別表
必要書類は自治体の窓口で入手できます。
自治体によっては、必要書類をダウンロード形式で配布しているところもあります。
【ケアプランの自己作成の流れ】
ケアプランを自己作成する場合、手順は以下の通りです。
- 必要書類の入手
- 介護保険サービス事業者の情報収集・選定
- ケアプランの原案作成
- サービス担当者会議(利用者・家族・事業者)の実施と、ケアプランの完成
- 自治体へのケアプランの提出
- 介護保険サービス事業者への書類提出
- 介護保険サービスの利用開始
ケアプランを自己作成する場合、サービス利用開始後もやるべきことはたくさんあります。
たとえばサービス事業者との連絡や調整は自分で行わなければなりません。
また、サービス利用実績はひと月ごとにまとめ、自治体に提出する必要があります。
作成が大変だと感じたら
ケアプランは自分で作成できますが、その分、時間や手間がかかります。
もしケアプランの作成が難しいと感じたら、遠慮なくケアマネージャーに依頼しましょう。
ちなみにケアマネージャーは、自治体指定の「居宅介護支援事業所」または「ケアプランセンター」に所属しています。
具体的な所属先の情報は、各地域の地域包括支援センターで入手できます。
ケアマネージャーにケアプラン作成を依頼すると、専門知識や経験に基づいた適切なケアプランを作成できる可能性が高くなります。
また、単純に利用者や家族の負担を減らせるというメリットや、書類の不備の心配がないというメリットもあります。
ただし、ケアマネージャーとの相性が悪い場合は納得のいくケアプランが作成できないこともあります。
ケアマネージャーは変更できるので、もし相性が悪いと感じる場合は、ケアマネージャーの交代を検討しましょう。
介護保険とケアマネージャーなしの場合のまとめ
ここまで、介護保険とケアマネージャーなしの事柄についてお伝えしてきました。
要点を以下にまとめます。
- 介護保険はケアマネージャーなしでも利用できる
- ケアマネージャーなしで介護保険を利用する場合は、自分で介護方針を決められる点がメリットだが、その分、手間がかかるというデメリットもある
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。