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健達ねっと>介護お役立ち記事>介護保険>介護保険の訪問看護サービスとは?サービス内容や利用条件を解説!

介護保険の訪問看護サービスとは?サービス内容や利用条件を解説!

住み慣れた我が家で暮らし続けて最後まで生活したい方は多いです。
ですが医療的なケアが必要となると、最後まで暮らしていけるのか不安になると思います。

そういった方たちの助けになるのが訪問看護です。
いざ訪問看護となるとどのようなサービスを受けられるのかがわからない方が多いと思われます。

そこでこの記事では、以下について解説したいと思います。

  • 介護保険の訪問看護サービス
  • 訪問看護にかかる料金
  • 利用を始める方法

この記事が、住み慣れた我が家で安心して暮らしていけるきっかけになれば幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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介護保険の訪問看護サービスとは?

※画像はイメージです


介護保険を利用した訪問看護サービスにはどのようなものがあるのか解説していきます。
訪問看護ならではのサービスもあるため、参考にしてみてください。

サービス内容は?

訪問看護では看護師が自宅を訪問し、病気や障害を持った方に対して必要な看護をおこなうサービスのことです。

認知症や体力が落ちた事で介護が必要になる利用者の方ために、食事などの栄養管理や、入浴、排泄といった清潔保持などを行います。
また、健康状態を管理し症状の悪化を防ぐための適切なサポート他、リハビリテーションの助言や支援も行ってくれます。

訪問看護サービスを利用できる利点としては、インスリン注射や点滴、床ずれの処置、服薬管理などの医療的ケアを提供できることです。

看取りを目的とした末期ガンや老衰などの終末期医療を在宅で受けることもできます。
家族であれば、インスリン注射など一部の医療処置をすることはできますが家族がすべてを負担するのは難しいです。
そういった負担を軽減するために、訪問看護サービスを利用できます。

また、認知症の訪問介護について知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。

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利用する上での条件とは?

病気や障害を抱えている方で、自宅での療養が必要な方であれば、基本的に誰でも利用することができます。
しかし、介護保険の対象となるのは、各市町村で介護認定を受けている65歳以上の方、または40歳以上65歳未満で16特定疾病の対象者の方になっています。

訪問看護に回数制限はある?

介護保険を利用した場合、ケアプランに沿ってサービスを行います。
利用回数に制限はなく、必要に応じてサービスを受けることができます。
1回の訪問時間は20分未満、30分未満、30分〜1時間、1時間〜1時間半の4区分となっています。

ちなみに、医療保険を使用した場合は医師の指示にしたがってサービスを受けます。
週に1~3日ほどで、1回の訪問時間は30分から1時間半となっています。

訪問看護と訪問介護はどう違う?

訪問介護では、要支援者・要介護者が自立して生活していけるように支援することが目的です。
ですがインスリン注射や点滴、床ずれの処置などの医療的ケアを提供できないのが特徴です。

対して訪問看護では、かかりつけ医の指示する医療処置や身体介護を行います。
掃除、洗濯、ゴミ出しなどの生活支援サービスは医療的ケアから外れてしまうため提供できません。

また、訪問介護のサービスについて詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。

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訪問看護は保険を選ぶことができる?

※画像はイメージです


訪問看護では介護保険か医療保険、自費での負担、いずれかを利用して訪問看護サービスを利用することができます。
それぞれの保険の利用条件や、メリット、デメリットについて解説していきます。

介護保険で利用する

介護保険とは介護が必要になった方を支えるための保険です。
40歳以上の人が加入している公的介護保険と、さまざまなプランがある民間介護保険の2つがあります。
民間介護保険の保障内容には介護一時金と介護年金があります。

介護保険の対象者は、要支援・要介護認定を受けた65歳以上の方(第一号被保険者)と40歳以上65歳未満で16特定疾患に該当する方(第2号被保険者)です。

訪問サービスを介護保険で利用した場合のメリットは、要支援や要介護認定を受けていれば優先的に介護保険を利用することができる点です。
また介護保険の自己負担割合は1割と、医療保険と比べて自己負担割合が少ないのも特徴です。

対してデメリットですが、要支援や要介護の度合いによっては上限額が設定されている点です。
そのため、サービスの利用額が予算の範囲内かどうか確認しなくてはいけません。
予算を超えてしまった場合は自己負担となってしまいます。

医療保険で利用する

医療保険とは、病院を受診したときや医師の診断を受けた時に発生した医療費を負担するための保険です。
国民全員が
加入している公的医療保険と、さまざまなプランのある民間医療保険の2つがあります。

利用条件は医師が訪問看護の必要性を認めた場合になります。
年齢制限は特になく65歳以上で介護認定を受けていない場合でも利用することができます。
また、40歳以上65歳未満であり16特定疾病に該当しない方でも同じく利用できます。

メリットは医療保険には支給限度額が設定されていない点です。
そのため、介護保険からの支給だけでは足りない場合、医療保険を利用することがおすすめです。

デメリットとしては、介護保険での訪問介護と同時に利用することができない点です。
また、医療保険は介護保険よりも自己負担割合が1~3割と多くなってしまいます。

自費で利用する

医療保険や介護保険などのサービスでは利用上限や回数などの制限があり、必要なサービスを受けられないことがあります。
そういった場合は自費で足りない分のサービスを受けることができます。

メリットは、要介護認定や年齢などの条件にとらわれずにサービスを受けることができる点です。
介護保険や医療保険のどちらかを同時に利用しながらサービスを受けることもできます。

デメリットとしては、金銭的な負担が大きくなってしまうことが挙げられます。

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訪問看護を利用する際の介護保険と医療保険の優先順位は?

※画像はイメージです

訪問看護を利用する際の、保険の優先順位は要支援や要介護の認定を受けている場合、基本的に公的介護保険が優先されます。
それ以外の場合は、基本的に公的医療保険を利用することになります。

上記の保険を利用せず、自費で訪問看護を利用する場合は、民間保険会社の介護保険を活用するという方法もあります。保険商品により給付の条件などが大きく変わってきますので、事前によく確認しておきましょう。

訪問看護にかかる料金は?

※画像はイメージです


訪問看護を利用した場合にかかる料金について解説していきます。
それぞれの場合を見ていきましょう。

介護保険を利用した場合

介護保険を利用した場合、介護度によって月に利用できる料金が変わります。
これを支給限度額と言います。

それぞれの介護度によって限度額が変わりますのでそれぞれ説明します。

介護度支給限度額
要支援1 5万30円
要支援210万4730円
要介護116万6920円
要介護219万6160円
要介護326万9310円
要介護430万8060円
要介護536万650円

出典:厚生労働省

以上の限度額内でサービスを利用すれば、1割での自己負担となります。
上記の金額を超えてしまった場合は、超えた分が全額自己負担となります。

また、利用されている方が一定の所得以上であれば2割~3割の負担となるケースもあります。

例として、要支援1の方が1割負担で1か月に10万円分のサービスを受けたとします。
10万-5万30円=4万9970円
5万30円の1割は5003円

超えてしまった4万9970円は自己負担となりますので、
4万9970円+5003円=5万4973円
1か月の負担額は5万4973円となります。 

医療保険を利用した場合

医療保険では限度額はありません。
受けたサービスの1~3割を負担することになります。

70歳以上であれば1割負担となりますが、所得が一定以上であれば3割負担となります。
70歳未満の場合は、原則3割負担となります。

仮に70歳以上の方が月に10万円のサービスを受けたとします。
その場合、1割負担となるため負担額は1万円となります。

利用を始めるには? 

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まずはかかりつけ医に訪問看護指示書を発行してもらいます。
に地域のケアマネジャーに相談すると訪問看護ステーションが依頼を受けてサービスを利用することになります。

訪問には看護師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが来ます。
本人の希望や家族の意見を尊重しながら介護目標を決めて、実際にサービス開始となります。

状態によっては頻繁な訪問も可能に

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訪問看護には回数制限があると述べましたが、条件によっては頻繁な訪問も可能です。

それは、かかりつけ医の判断で特別訪問看護指示書を交付してもらう方法です。
介護老人保健施設や介護医療院の医師は交付することができないので、かかりつけ医に相談することになります。

急性感染症等の急性増悪時退院直後で頻回な訪問看護が必要であるとき、末期の悪性腫瘍以外の終末期にあるときなどに交付されます。

交付された場合、指示期間の14日間に週4日以上の訪問看護を受けることができます。
メリットは指示期間の14日間の期間内に毎日の訪問看護を受けることが可能な点です。
上限を超えていたとしても、医療保険でサービスを受けることができるため、金銭的負担は大きく減ることになります。

月に1回しか交付されませんが、器官カニューレを使用している状態にある方、真皮を超える褥瘡の状態にある方は月に2回交付してもらうこともできます。

介護保険と訪問看護のまとめ

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ここまで介護保険や医療保険の情報や訪問看護などを中心に書いてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 介護保険の訪問看護サービスとは、看護師が自宅を訪問し必要な看護をおこなうサービス
  • 訪問看護は介護保険、医療保険、自費での利用が可能
  • 訪問看護にかかる料金は、介護保険は上限あり1割負担、医療保険は上限なし1~3割負担
  • かかりつけ医とケアマネジャーに相談することで利用できる

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
  • 自立支援ケア
  • 学研グループと融合したメディア
  • 出版事業
  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
  • 本社: 〒330-6029埼玉県さいたま市中央区新都心11-2ランド·アクシス·タワー29F
  • グループホーム展開
  • 介護付有料老人ホーム展開
  • 小規模多機能型居宅介護
  • その他介護事業所運営
  • 食事管理
  • 栄養提供
  • 福祉用具販売
  • 障がい者雇用

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