介護サービスを利用する際に欠かすことのできない介護保険。
当然対象者に該当しなければ利用できない介護保険ですが、どのような区分や条件があるのでしょうか?
本記事では、介護保険の対象者について以下の点を中心にご紹介します。
- 65歳以上の方が対象となる被保険者区分
- 保険料徴収の方法
- 要介護認定を行う際に一次判定で用いられる方法
介護保険を検討するときのためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ、最後までご覧ください。
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誰が介護保険の被保険者になる?
介護保険の利用対象者となるためには一定の条件を満たす必要があり、条件を満たせない場合は利用ができません。
また介護保険の対象者は2種類にわけられ、第一号被保険者と第二号被保険者のいずれかになります。
以下、介護保険対象者となる第一号被保険者と第二号被保険者について説明します。
第一号被保険者
第一号被保険者は65歳以上の方が対象となります。
疾患や障害の有無は関係ありません。
要介護状態となれば介護保険の対象者として要介護認定を受けることができます。
第二号被保険者
第二号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者が対象となります。
ただし、第二号被保険者は16種類の特定疾患に該当する場合にのみ対象となります。
たとえ要介護状態になったとしても、特定疾患に該当しなければ対象者として該当しませんので注意が必要です。
16種類の特定疾患については以下の通りです。
- 末期がん
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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区分によって保険料の納め方も変わる?
介護保険料の納付は、40歳以降一生涯にわたり納めなければなりません。
公的年金保険は60~65歳で支払いが終了しますが、介護保険料は払い続けるという点で違いがあります。
そのほか、介護保険料は40歳以降の方が納付対象者となりますが、40~64歳までは健康保険の一部として納めることになります。
この際に特別な手続きを行う必要はありません。
また、40歳になる誕生日の前日から納付義務が与えられるため誕生日が一日の方は前月から介護保険料を納める必要があります。
このように40歳以降で納付対象者となる介護保険ですが、区分によっても納め方は変わります。
以下、第一号被保険者と第二号被保険者それぞれの介護保険納付方法について説明します。
第一号被保険者の場合
第一号被保険者に切り替わる65歳になると、健康保険の一部として納めていた保険料は「介護保険料」として納めることになります。
あくまでも今まで納めていた保険料の形式が切り替わるだけですので、新たに介護保険料として納付義務が追加されるわけではありません。
介護保険料の徴収方法には二種類あり、その内容は特別徴収(天引き)と普通徴収です。
65歳になると原則年金受給が開始されますが、年間18万円以上の年金受給がある場合には基本的に年金からの特別徴収(天引き)によって納付することになります。
年金は2カ月ごとに支給されるようになりますので、年金支給のタイミングで特別徴収されます。
また、年金には種類があり、複数の年金を受給されている方も少なくありません。
介護保険料の場合、以下の順番で特別徴収される年金が決められます。
- 老齢基礎年金
- 老齢基礎・通算年金
- 退職年金
- 障害年金
- 遺族年金
第一号被保険者の場合に特別徴収が適用されるのは、国が確実に介護保険料を徴収するためや納付手続きの手間をはぶくためです。
ただし、年金額が年間18万円未満の場合は特別徴収ではなく「普通徴収」の対象者になるため注意しなければなりません。
普通徴収の場合には年金からの天引きはされませんので、納付書にそって役所、銀行、コンビニ、銀行口座振り込みなどで支払う必要があります。
そのほか、特別徴収の対象者となっている方が普通徴収へ切り替えることは原則できません。
介護保険法第135条第1項により、災害などにより特別徴収による納付が困難な場合や、特別徴収を行うことが適当でないと認めらる市町村でない限りは変更はできません。
第二号被保険者の場合
第二号被保険者が支払う介護保険料は、加入している医療保険によって異なります。
職場の健康保険(健康保険組合、全国健康保険協会など)に加入している場合には、事業主と被保険者が折半する形で保険料を支払います。
保険料の決め方は医療保険ごとに定められた保険料率と給与などで計算されます。
また、40歳以上65歳未満の被扶養者の場合は、保険料の負担はありません。
被保険者である扶養者(被保険者)が納める保険料でまかなわれるため、個別で徴収されることはありません。
市町村の国民健康保険に加入している場合の保険料は、国民健康保険加入者の所得、資産、人数など世帯単位で決められ、世帯主が納めることになります。
基本的には保険者となる市町村ごとに内容が異なりますので、詳細を知りたい場合には各市町村への確認が必要です。
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介護保険を利用するには?
介護保険の対象者として介護保険料を納めていても、介護保険サービスを利用するためには要介護認定を受けなければなりません。
以下、介護保険を利用するまでの流れについて説明します。
要介護認定を申請する
介護保険サービスの利用には要支援1~2、要介護1~5の要介護認定が必要です。
要介護認定を受けるためには、各市区町村指定の申請窓口にて申請手続きをしなくてはなりません。
申請後は認定調査員による介護認定調査と、主治医によって作成される主治医意見書の情報をもとに介護認定審査会にて認定が決まります。
その後被保険者に認定の通知がされますが、申請から通知までに約一カ月かかります。
介護保険自体は申請日にさかのぼって利用することはできますが、介護認定に応じてサービス利用計画を立てていく場合には、認定時期を逆算して申請することが必要です。
一次判定
要介護認定が決まるまでには二回の判定を経ることになります。
まず行われるのは、コンピュータによる一次判定です。
調査員が行った介護認定調査の結果をもとに対象者の情報をコンピューターへ入力し、全国共通の判定基準システムを用いて判定されます。
一次判定の結果は次の二次判定を行う際の判断材料となります。
二次判定
二次判定によって出された結果が最終的な認定結果となります。
二次判定は介護保険審査会によって行われますが、審査会のメンバーは、保険・医療・福祉分野に関する専門家5人程度で構成されます。
審査会で用いられるのは対象者の認定調査結果、主治医意見書、一次判定結果の情報です。
これらの情報をふまえながら各分野の専門家の視点で協議が行われ、要介護認定が決められます。
二次判定で決められた要介護認定は最終的に市町村により正式に認定され、通知されることになります。
また、介護保険の更新について詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。
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生活保護の場合はどうなる?
生活保護を受給されている方の場合、自分が介護保険の対象になるのか心配になることもあるかと思います。
しかし、生活保護受給者だからといって介護保険利用対象者にならないということはありません。
生活保護受給者が介護サービスを利用する場合、利用料は介護扶助から支払われるため金銭的負担なく利用できます。
また、介護保険料に関しても徴収されています。
65歳以上の方の場合は、生活扶助で保険料を納付することになるので心配はいりません。
ただし、40歳以上65歳未満の方の場合には、公的健康保険に加入していない方もいます。
前述の通り、第2号被保険者の保険料は健康保険料の一部として支払われますが、加入していなければ納めることができません。
その一方で、公的健康保険未加入の40歳以上65歳未満の生活保護受給者で、特定疾病により要介護状態になられた方については、みなし2号として介護保険対象者になります。
みなし2号とは、「第二号被保険者とみなす」という意味です。
また、生活保護を受けている方の介護保険について詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。
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場合によっては被保険者が届出を出す必要も?
被保険者の環境や状況変化によっては、届出の提出が必要になる場合があります。
届出が必要なケースとして以下の事項があげられます。
- 市区町村(保険者)への転入、転出
- 外国人で65歳に到達したとき
- 氏名変更
- 同一市町村内の転居
- 世帯主変更
- 死亡したとき
届出内容によっては被介護保険者証やマイナンバー、印鑑などが必要になることもあるため各市区町村へ事前確認をしておいた方が間違いありません。
介護保険適用外になる人はどんな人?
介護保険対象者であってもさまざまな理由によって介護保険適用外になる場合がありますが、保険料の徴収に影響するため必ず保険者への届出が必要になります。
たとえば、40歳以上65歳未満の方であっても以下の場合には保険適用除外となり保険料徴収が免除されます。
- 海外居住者(日本国内に住所のない方)
- 障害者支援施設や重度心身障害児施設などの適用除外施設入所者(介護保険法施行規則第170条第2項)
- 在留見込期間が3カ月以下の短期滞在の外国人の方
上記に該当する場合は加入している健康保険の保険者へ届出が必要です。
ただし、本人が海外勤務をしていても被扶養者が40歳以上65歳未満の場合には保険納付しなければなりません。
逆に、介護保険の適用外となった状態から介護保険被保険者となる場合にも保険者への届出が必要になります。
まとめ:介護保険の対象者
ここまで、介護保険の対象者についてお伝えしました。
要点を以下にまとめます。
- 65歳以上の方が対象となる被保険者区分は、第一号被保険者
- 第一号被保険者の保険料徴収の方法は、特別徴収と普通徴収の二種類
- 要介護認定を行う際に一次判定で用いられる方法は、全国共通の評価システムによるコンピューター判定
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。