介護福祉士の国家試験に合格した方が、介護福祉士として働くには「登録証」が必要です。
ですので忘れずに手続きを行う必要がありますが、具体的にどのような手続きを行わなければならないのか知らない方も多い印象を受けます。
そこで本記事では、介護福祉士の登録証について以下の点を中心にご紹介していきます。
- 介護福祉士の資格登録を行う手順
- 介護福祉士の資格登録に必要な書類
- 介護福祉士の資格登録にかかる費用
- 介護福祉士の資格を取得すると得られるメリット
その他にも介護福祉士の登録証を破損させてしまった場合や、登録証に変更がある場合に行う手続き方法にも触れておりますのでご参考いただけますと幸いです。
ぜひ、最後までお読みください。
介護とは人の命に係わる仕事です。いろいろな専門性が求められるため、国家資格から民間の資格までさまざまな資格があります。具体的にはどのような資格があるのでしょうか?本記事では、介護の資格について以下の点を中心にご紹介します[…]
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【最新】介護福祉士の合格発表はいつ?
2022年(令和4年)の1月に第34回試験の介護福祉士国家試験が実施されました。
(筆記試験日:2022年1月30日、実技試験日:2022年3月6日)
第34回試験の合格発表日は、実技試験が免除かどうかによって異なります。
実技試験が免除されてる方は、3月25日(金)に結果通知が発送されます。
一方、実技試験を受験する場合、筆記試験を合格した方には2月18日(金)に実技試験の受験票が発送されます。
2月24日(木)になっても実技試験の受験票が届かない場合は、電話で問い合わせることができますのでご確認ください。
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介護福祉士の試験に合格したら?
はじめに紹介するのは、介護福祉士の試験に合格したら行って欲しいことについてです。
試験に合格するだけでは介護福祉士と名乗れませんので、必ず資格登録手続きを行いましょう。
資格登録の手順は?
介護福祉士の国家試験に合格したら資格を登録する手続きを行います。
ですので、まずは自分が以下に該当しているのかを確認するところから始めましょう。
- 介護福祉士の国家試験に合格した方
- 平成29年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業した方
- 平成29年4月1日から令和9年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業して、経過措置(5年間)による登録を受ける方
また、禁錮(きんこ)刑以上の刑罰に処せられているなど法令に規定されている「登録欠格事由」に該当している場合には、資格を登録できないので注意が必要です。
(虚偽の申告を行って登録証を取得しても、発覚した場合には厚生労働大臣によって登録が取り消されます。)
①まずは、資格登録に必要な書類を準備します。
準備した書類は、簡易書留で試験センターに送ってください。
②試験センターで受理された書類を基に、審査が行われます。
審査を通過すると、登録簿に登録されます。
③提出した書類に不備がない場合ですと、約1ヶ月後に登録証が交付されます。
(ちなみに、不備がある場合でも訂正などが完了してから約1ヶ月後に交付されますのでご安心ください。)
登録証は郵送(レターパックプラス)でお手元に届きます。
不在の場合にはポストに投函されず、不在配達通知から再配達などを依頼する必要があるため注意しましょう。
またレターパックプラスには保管期間が設けられていますので、期間内に受け取らなければ試験センターに返送されてしまいます。
ですので、なるべく早めに受け取るように気を付けてください。
資格登録に必要な書類は?
資格登録の手続きを行うためには、以下の4つの書類を準備する必要があります。
1つ目は、「登録申請書」です。
登録申請書は、国家試験で合格した方に送付される合格証書と一緒に同封されています。
介護福祉士養成施設の卒業(修了)した方が国家試験を受験した場合には、試験結果の通知と同封で送られてきますのでご確認ください。
また登録免許税も支払う必要がありますので9000円分の「収入印紙」を郵便局で購入し、登録申請書に貼ってください。(収入印紙の原本が手続きに必要となります。)
2つ目に必要な書類は、「貼付用紙」です。
この用紙には、登録手数料(3320円)を支払った際に受け取る「振替払込受付証明書(お客さま用)」を貼ります。
こちらも原本が必要となるので、準備することを忘れないようにしてください。
3つ目は、「戸籍抄本」や「戸籍の個人事項証明書」または「本籍を記載した住民票」の中から一つ準備して下さい。
ちなみに、本籍等を記載した住民票を準備される場合にはマイナンバーの記載は不要です。
また国籍が外国にある場合には、滞在する期間などで準備する書類は変わってきます。
中長期在留者や特別永住者の方は、国籍等を記載した住民票の原本を準備しましょう
短期の滞在者は、パスポートやその他の身分を証する書類のコピーを用意して下さい。
上記の3つを準備するだけでよいケースもあります。
しかし、介護福祉士養成施設を卒業している方は介護福祉士養成施設の卒業証明書も原本で準備する必要がありますので忘れないように気を付けてください。
実務経験見込みで受験した場合
介護福祉士の国家試験受験を受けるには、従業期間として1,095日間、そして従事(働いた)日数として540日間、この両方をクリアしている必要があります。
しかし、翌年の3月31日まで実務にあたる「見込み」でトータルすることができるため、見込みで受験される方も多くいます。
実務経験を見込みで受験された方は実務に当たった日数が見込みでなくなり次第、再度「実務経験証明書」を提出する必要があります。
また提出期限も決まっているため、早めに簡易書留で送ることをおすすめします。
また、介護福祉士について詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。
介護福祉士は介護が必要な人の生活を支える専門家です。そんな介護福祉士ですが、「なるためにはどうしたらいいのか」「仕事内容はどんな感じか」という疑問を持たれる方も多いかと思います。本記事では、介護福祉士について以下の内容を中心にお[…]
資格登録には費用がかかる?
資格登録に必要な書類について取り上げた際に少し触れましたが、手続きを行う際には費用が掛かります。
具体的な内容と金額は、登録免許税として9000円、そして登録手数料として3320円を支払います。
ちなみに登録免許税は郵便局で、「収入印紙を9000円分ください」と伝えると購入することができます。
よく似ている名前に「収入証紙」というものがあるので間違えないように気を付けて下さい。
また登録手数料は、試験センター宛ての「所定の払込用紙」を使用することで支払うことができます。
郵便局をはじめとした金融機関の窓口やATMからお支払いいただけます。
支払ったことを証明する「振替払込受付証明書(お客さま用)」の原本を貼付用紙に貼りましょう。
払込用紙を紛失した場合には、以下を参考にしていただけると幸いです。
〇ゆうちょ銀行から行う場合(ゆうちょ銀行→ゆうちょ銀行)
口座番号:00180-3-367771
口座名:(財)社会福祉振興・試験センター
〇その他の金融機関で行う場合(その他の金融機関→三菱UFJ銀行)
三菱UFJ銀行 東京公務部
普通預金
口座番号:1083101
口座名:(財)社会福祉振興・試験センター
振込後は、手動で入力した用紙を原本として貼り付けましょう。
また原本をコピーして控えておき、登録証が届くまでお手元で大事に保管するようにしてください。
資格登録申請の用紙を無くしてしまったら?
資格登録するための申請用紙を無くしてしまうこともあります。
そんな時には「試験センター登録部」宛てに手紙(封筒)を送ってください。
併せて「登録申請書を紛失してしまったため、再度郵送して欲しい」という旨をメモに記載しましょう。
その他にも、登録申請用紙を送って欲しい住所、郵便番号、名前(フルネーム)や生年月日、電話番号なども併せて記載する必要があります。
また自分が介護福祉士の国家試験の合格しているのか、介護福祉士養成施設を何年に卒業(終了)したのか、なども記載しておきましょう。
宛先が記載されている封筒の表面の空白部分(左側の余白がおすすめ)に、赤いペンなどで「登録申請書請求」と分かりやすく記入したら郵送しましょう。
介護福祉士の登録証を紛失してしまったら?
交付された登録証を紛失・破損した場合には、すぐに再交付してもらうための手続きを行いましょう。
ちなみに、引っ越しなど住所だけが変わっている場合には再交付申請とまとめて住所の変更も可能です。
より安心してご利用いただくためにも、次は登録証を「再発行」する方法についてご紹介します。
再発行の手順とは?
登録証の再発行をするために、以下の流れで手続きを行ってください。
①前項で解説した再発行の手続きを行うために必要な書類を全て封筒に入れます。
もし登録証が破れたために再発行を検討している場合には、封筒に登録証の原本も同封する必要があります。
その際に、登録証を入れていたバインダーなどを一緒に同封する必要はありません。(介護福祉士だけでなく、社会福祉士や精神保健福祉士の登録証も再交付したい場合にはまとめて封筒で送り手続きを行うことができます。)
②準備ができたら、郵便局から試験センター登録部宛てに簡易書留で郵送して下さい。
③提出した書類に不備がない場合ですと、約1ヶ月後に登録証が交付されます。(ちなみに、不備がある場合でも訂正などが完了してから約1ヶ月後に交付されますのでご安心ください。)
再交付の場合にも、登録証は郵送(レターパックプラス)でお手元に届きます。
レターパックプラスには保管期間が設けられていますので、期間内に受け取るように気を付けてください。
もし手続きを行っている最中もしくはそれ以前に結婚などを行い、引っ越しや名前変更などを行った場合には変更手続きも行う必要があります。
ですので、再交付された登録証と一緒に届く「住所変更届」を利用して、次で紹介している「登録内容を変更したい場合は?」を参考に変更手続きを行ってください。
再発行に必要な書類は何がある?
再発行の手続きを行うには以下の4つを準備する必要があります。
- 登録証再交付申請書
- 貼付用紙
- 「戸籍抄本」や「戸籍の個人事項証明書」または「本籍を記載した住民票」の中から一つ
- 登録証の原本(再発行の理由が汚損の場合)
まず1つ目は「登録証再交付申請書」です。
登録証を紛失している旨を申請書に記載する必要があります。
申請書はボールペンで記入して下さい。
もし、記入内容を誤って記入した場合には、二重線を引き余白に正しく書き直すことで訂正することができます。
2つ目は「貼付用紙」です。
再発行を行うためには、登録再交付手数料を支払う必要があります。
郵便局などから試験センター宛ての「所定の払込用紙」から支払いを完了させ、あとは「振替払込受付証明書(お客さま用)」を貼付用紙に貼ってください。
3つ目は「戸籍抄本」や「戸籍の個人事項証明書」または「本籍を記載した住民票」の中から一つ準備して下さい。
「本籍等を記載した住民票」を準備される場合や、国籍が外国にある場合に必要となる書類は前述した通りです。
そして、4つ目の「登録証の原本」は、汚れや破れなどの破損が理由の場合にのみ同封します。
新しい登録証が交付されるまでの間に必要となるケースもありますので、提出前には控えとして登録証のコピーを取っておくことをおすすめします。
再発行にかかる手数料
再交付手続きを行う場合には、登録再交付手数料を支払う必要があります。
具体的な金額を挙げると、登録再交付手数料は1200円です。
再交付手続きと住所変更の手続きを同時に行う場合にも、手数料は変わらないのでご安心ください。
登録内容を変更したい場合は?
次は、登録証に登録している内容を変更したい場合について解説します。
実際の変更手順はもちろん、どんな時に変更を行うのかもご紹介していきます。
ぜひ参考にしてみてください。
変更の申請をしないといけない場合とは?
そもそも、変更手続きをどのような時に行う必要があるのか。
一例として「氏名・本籍の都道府県名」や「住所」を変更したときを挙げることができます。
またその他にも、登録証を紛失・汚損したときや、登録している方が亡くなった(失踪宣告を受けた)ときにも申請を行う必要があります。
この中で「氏名・本籍の都道府県名」そして「住所」を変更したときの手続きを知りたい方が多いと思いますので、次はこの2つの手順をご紹介します。
変更する際の手順とは?
これからご紹介する「氏名・本籍の都道府県名」、そして「住所」の変更を行う際の手順を大きくまとめると以下の通りです。
- 変更の手続きを行うために必要な書類を、全て封筒に入れます。
- 準備ができたら、郵便局から「試験センター登録部」宛てに簡易書留で郵送して下さい。
- 提出した書類に不備がない場合ですと、約1ヶ月後に「登録証」が交付されます。(ちなみに、不備がある場合でも訂正などが完了してから約1ヶ月後に交付されますのでご安心ください。)
変更を行う際にも、登録証は郵送(レターパックプラス)でお手元に届きます。
レターパックプラスには保管期間が設けられていますので、期間内に受け取るように気を付けてください。
氏名・本籍の都道府県名を変更する場合
氏名・本籍の都道府県名を変更するときには、以下の書類が必要です。
- 登録事項変更届出書
- 戸籍抄本などの原本
- 貼付用紙+振替払込受付証明書(お客さま用)の原本
- 登録証の原本
この中の②で準備する原本が他とは少し違っているので紹介します。
氏名・本籍の都道府県名を変更する場合には、「戸籍抄本」もしくは「戸籍の個人事項証明書」のどちらかの原本を準備する必要があります。
また、外国の国籍の方は「変更前の内容が確認できる公的な書類」のコピーを必ず準備する必要があります。
加えて、滞在する期間などにより異なりますが、中長期在留者や特別永住者の方は「国籍等を記載した」住民票の原本を、そして短期の滞在者はパスポートやその他の身分を証する書類のコピーを用意して下さい。(上記の「国籍等を記載した」住民票に、マイナンバーの記載は不要です)
また氏名や本籍の都道府県名を変更する場合の手数料も1200円となっており、書類とともに登録証を同封する必要があります。
外国の国籍の方で、住民票等に通称名の記載がある場合でも「通称名のみ」での登録はできませんので「氏名のみ」または「氏名及び通称名の併記」のどちらかで登録しましょう。
ちなみに「氏名と通称名の併記」で提出した場合、以下のように記載されます。
例:氏名(通称名)
住所だけを変更する場合
次に住所だけを変更する方法は、実は郵送とインターネットの2種類があります。
しかもどちらの方法も無料で行うことができますので、住所だけを変更したい方はぜひ試してみてください。
ちなみに、郵送の場合は試験センター登録部宛てに記載した住所変更届を送るだけなのでかなりシンプルです。
また、ホームページからの変更は住所変更のみの手続きに特化している方法です。
しかし、資格登録を完了している方しか利用することができないため住所変更以外の手続きも利用したい方は、他の方法を選択されると良いでしょう。
資格取得には大きなメリットが?
介護福祉士に合格することで様々なメリットがあります。
まず介護福祉士は国家資格であるため経験や技術だけでなく、知識も兼ね揃えていないと取得することはできません。
現場を引っ張っていくことができる「リーダー的な役割」を担う場面も増えるため、施設内での評価や信頼が高まる可能性があります。
また、厚生労働省が発表した「平成30年度介護従事者処遇状況等調査結果」の集計結果を見ると、資格なしの方(平均継続年数5.2年)の平均給与額が26万1600円 、そして介護福祉士の方(平均継続年数8.4年)の月額給与額が31万3920円というデータが出ています。
ワーカーの継続年数や雇用されている施設などにより異なる部分もありますが、資格の有無による収入の差は明確です。
近年では処遇改善政策に力がいれられているため、給与額も少しずつ増加しています。
さらに資格を取得することで得られる「資格手当」などもありますので、今後給与をアップしていけるというメリットも挙げることができます。
介護福祉士の資格を持っている方は経験と技術を持っているため、資格がない方と比べると企業からの評価が高くなります。
また即戦力として介護の現場で活躍することができるため、介護福祉士を保有していると人手不足の介護の現場において重宝されるケースが多いです。
また、介護福祉士のキャリアアップについて詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。
介護福祉士として経験を積んでキャリアアップすれば、さらにステップアップすることができます。介護の現場でさらに充実した仕事をするためにどんな資格を身につけたら良いでしょうか。介護業界でキャリアアップするために以下のことについてご紹[…]
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介護福祉士と登録証のまとめ
ここまで、介護福祉士や登録証の情報を中心にお伝えしました。
要点を以下にまとめます。
- 介護福祉士に合格したら、資格を登録する登録証手続きを行う
- 介護福祉士の資格登録に必要な書類は「登録申請書」と「貼付用紙」と「戸籍抄本などの原本」の3つ
- 介護福祉士の資格登録には、登録免許税で9000円、そして登録手数料で3320円かかる
- 介護福祉士の資格を取得すると、お給料面や転職面で有利になり、リーダー的な役割を担う場面も増えて施設内でも評価が高まるなどメリット部分も大きい
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。