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健達ねっと>介護お役立ち記事>介護保険>介護保険でヘルパーを利用したい?サービス内容や利用の流れを解説!

介護保険でヘルパーを利用したい?サービス内容や利用の流れを解説!

「介護保険のヘルパー利用では、いったいどのようなことができるのだろう?」
「介護保険でヘルパーを利用する際の、利用の流れなどについて詳しく知りたい。」
と上記のような疑問を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

介護保険によるヘルパーの利用では、サービスの内容によりできることやできないことがあげられます。
また介護保険によるヘルパーを利用する流れは、いくつか条件や手順があります。

今回は介護保険でヘルパーを利用するとどのようなことができるのか、また介護保険によるヘルパーを利用する流れやサービスの内容などについて詳しく解説していきます。

  • ヘルパーのサービス内容
  • ヘルパーを利用するまでの流れ
  • ヘルパーを利用するには条件があるのか

ぜひ最後までお読みください。

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ヘルパーとは

ヘルパーとは主に訪問介護員(ホームヘルパー)のことで、自宅に訪問し介護や介助などの生活支援を行います。
また介護に関係する職員の総称として、介護士とも呼ばれています。

体の不自由な方や高齢者など要介護者のために、身の回りの世話をサポートする役割を果たします。
ただし要介護者の身の回りの世話と言っても、できることやできないことがあります。

次項ではヘルパーのできることやできないことについて、詳しく解説いたします。

ヘルパーにできること

ヘルパーにできることはいくつかあります。
一つずつ詳しく具体的に解説します。

身体介護

ヘルパーにできることの一つに、身体介護サービスがあげられます。

身体介護サービスとは主に要介護者の身体に直接触れて行うサポート方法で、以下の通りです。

  • 食事介助…自分で上手く食事ができない要介護者のサポート
  • 排泄介助…要介護者のトイレ・オムツ交換などのサポート
  • 入浴介助…要介護者の身体の洗浄や入浴のサポート
  • 更衣介助…要介護者の脱衣・着衣のサポート
  • 移乗・移動介助…要介護者の体位・座位変換やベッドから車いすへの移動またはその逆の行為のサポート
  • 歩行介助…要介護者の散歩や歩きによる移動のサポート

生活援助

ヘルパーにできることの一つに、生活援助サービスがあげられます。

身体介護サービスとは主に要介護者の身体から離れた日常生活のサポート方法で、以下の通りです。

  • 調理…買い出しや料理などの炊事
  • 掃除…掃除機掛けやゴミ出しなどの清掃
  • 洗濯…衣類を干し・アイロンがけ・たたみなどを行う
  • その他…荷物・薬の受け取り・ベッドメイク・衣類と被服の整理補修

簡単な医療行為

ヘルパーにできることの一つに、簡単な医療行為サービスがあげられます。

簡単な医療行為サービスとは、要介護者に対して行う医療行為に準ずる働きで以下の通りです。

  • 体温測定…要介護者の体温を測る
  • 血圧測定…要介護者の血圧を測る
  • 酸素濃度測定器の装着…要介護者に酸素濃度測定器を装着する
  • 軽微な応急手当…ガーゼ交換を含む切り傷や擦り傷、火傷などの処置
  • 湿布の貼り付け…要介護者の身体に湿布を貼る
  • 軟膏塗布…要介護者の患部に塗り薬を散布または塗る
  • 目薬点眼…要介護者に目薬をさす
  • 服薬介助…要介護者に常備薬を飲ませる
  • 座薬挿入…要介護者に座薬を入れる 
  • 鼻腔粘液薬剤噴霧介助…要介護者の鼻に薬を噴霧する 
  • 耳垢の除去…要介護者の耳垢塞栓の除去を除く耳垢の掃除を行う 
  • 爪切り・爪やすり…要介護者の伸びた爪を切ったり、やすりで削る
  • 口腔ケア…要介護者の口の中の清掃を確認する 
  • ストーマパウチ排泄物廃棄…手術などによって腹壁につくられた排泄口の詰まりを改善する 
  • 自己導尿補助におけるカテーテル準備・体位保持…要介護者の排尿を特殊な器具で手伝う 
  • 市販の浣腸器を用いた浣腸…要介護者の排便を促す 
  • 喀痰吸引…定期的に痰を取り除く 
  • 経管栄養…体外から管を通して栄養や水分を投与する

ヘルパーにできないこと

ヘルパーにできないこととは、資格的にやってはいけないことや物理的にできないことがあります。
一つずつ詳しく具体的に解説します。

不在時のサービス

ヘルパーの資格的にやってはいけないことや物理的にできないことの一つに、不在時のサービスがあげられます。

不在時のサービスとは、要介護者が自宅に居ない時に訪問した際の行為で以下の通りです。

  • 要介護者が不在だが許可を得て掃除・洗濯・料理をした
  • 買い物を頼まれ自宅に帰ったら要介護者が不在だった
  • 外出中の要介護者の送迎を頼まれた
  • 要介護者が不在で連絡を取ったらおよそ15分以上待たされた

ヘルパーは基本的に、要介護者に対する支援を行います。

そのため要介護者が自宅に居ない可能性がある場合は、サービスを提供できないと丁寧に断ることがトラブルを回避できると言われています。

また要介護者が不在時に訪問した場合はおよそ15分待ち、介護事務所に連絡を入れるようメモ書きを残しましょう。

日常生活に支障が出ない行為の援助

ヘルパーの資格的にやってはいけないことや物理的にできないことの一つに、日常生活に支障が出ない行為の援助があげられます。

日常生活に支障が出ない行為の援助とは、要介護者の日常生活で行われている事柄以上の援助の行為であり以下の通りです。

  • 身の回り…要介護者の髪を切って整える
  • 炊事…おせち料理やオードブルなど手間のかかる料理をする
  • 清掃…要介護者が利用する部屋以外の掃除や大掃除
  • 洗濯…未使用の布団やクリーニングに頼んだ物の回収
  • 外出…趣味の外出のための介助
  • 買い物…頼まれたタバコや酒など嗜好品を買う

ヘルパーは要介護者の日常生活で困っていることを介助・介護する役割を果たします。
そのため日常生活に支障が出ない行為は、丁重にお断りしないと際限なく要求される場合があります。

生活の範囲外のサービス

ヘルパーの資格的にやってはいけないことや物理的にできないことの一つに、生活の範囲外のサービスがあげられます。

生活の範囲外のサービスとは、要介護者の日常生活の範疇を超える事柄のサービス行為であり以下の通りです。

  • 炊事…要介護者以外の家族の料理を作る
  • 清掃…エアコンの掃除や倉庫の片付け、洗車や草むしりなど
  • ペットの世話…エサやりや散歩、ブラッシングなど
  • 来客対応…要介護者のお客にお茶やお菓子を振る舞い話し相手となる
  • 金銭貸与…お金を貸し借りする
  • 荷物運搬…引越作業や大型の家具の移動を手伝う
  • 趣味嗜好…チケット購入やコレクション収集を手伝う

ヘルパーは要介護者に対するサポートを行うため、日常生活の範囲外のサービスは行えません。
できるだけ角が立たないようにお断りを入れることがトラブル回避のため良いとされています。

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ヘルパーを利用するまでの流れ

ヘルパーを利用するまでの流れは手順がいくつかあります。
一つずつ詳しく具体的に解説いたします。

要介護認定を申請する

ヘルパーを利用するには、まず要介護認定の申請を行います。

要介護認定の申請とは、介護保険によるサービスを利用するため要介護者の存在とその方にヘルパーを雇いたいという意思を伝える行為です。

要介護認定の申請に必要な書類は、介護保険被保険者証です。
また40歳から64歳までの方(第2号被保険者)が要介護認定の申請を行う場合は、医療保険証が必要になります。

また、介護認定について詳しく知りたい方は下記の記事も参考にしてみてください。

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要介護認定を受ける

要介護認定を申請し終えたら、次は要介護認定を受けます。

要介護認定には段階があり、最初に「認定調査」を行います。
認定調査とは、自治体から派遣された専門の調査員が要介護者の心身の状態を確認する調査です。

次に認定調査の結果を元に「審査判定」が行われます。
審査判定は一次判定と二次判定に分かれ、要支援1・2から要介護1~5までの7段階と非該当に分けられます。

  • 一次判定…全国一律による要介護度のコンピューター判定
  • 二次判定…一次判定の結果と主治医意見書に基づいた、介護認定審査会による要介護度の判定

最後に「認定結果の通知」が行われます。
認定結果の通知は、申請から認定の通知まで原則およそ30日以内に行います。

要介護認定を受ける場合に要介護者が注意する点はいくつかあり、以下の通りあげられます。

  • 認定調査を受ける場合に心身の状態を伝えられる様に事前にメモを記しておく
  • 認定調査を受ける場合に心身の状態を伝えられる様に気心の知れた家族に同伴してもらう
  • 認定調査を受ける場合に心身の状態を伝えられる様に物怖じせず気になったことや困っていることすべてを調査員に話す
  • 認定調査の結果に納得がいかなければ、不服申し立てや区分変更申請書を提出する
  • 要介護認定の有効期限は新規・変更申請であれば原則およそ6ヶ月(状態に応じおよそ3ヵ月から12ヶ月まで設定)
  • 要介護認定の有効期限は更新申請であれば原則およそ12ヶ月(状態に応じおよそ3ヵ月から24ヶ月まで設定)
  • 要介護認定の有効期限を過ぎると介護サービスが利用できないため、有効期間満了までに更新申請を行う
  • 有効期間の途中でも要介護者の身体の状態に変化があれば、変更申請を行うことができる

ケアプランを作成する

要介護認定を受けた後は、要介護者に合わせたケアプランを作成します。

ケアプランとは介護(介護予防)サービス計画書のことで、どのような介護サービスをいつどれだけ利用するかを取り決める書類です。

要介護認定の結果が「要支援1・2」であれば、介護予防サービス計画書を地域包括支援センターで相談します。

要介護認定の結果が「要介護1~5」であれば、介護サービス計画書をケアマネジャー(介護支援専門員)の在籍するケアプラン作成事業者(居宅介護支援事業者)に依頼します。

また「要介護1~5」の要介護者は、在宅サービスの利用か施設サービスの利用を選択します。

在宅サービスと施設サービスの種類はいくつかあります。
一つずつ詳しく具体的に解説します。

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訪問介護

訪問介護とはホームヘルプとも呼び、介護福祉士などのヘルパーが要介護者の自宅を訪問し自立した日常生活を送るサポートを行います。

利用可能な要介護者は、要介護認定で要介護1~5を受けた方です。

訪問介護のサポートにはいくつか種類があり、以下の通りあげられます。

  • 食事・排泄・入浴などの介護(介助)
  • 掃除・洗濯・買い物・炊事など生活支援(生活援助)

などがあげられます。

また上記のほかに要介護者の掛かりつけの医療機関へ通院などを目的とした、乗車・移送・降車など移乗介助のサービスを提供する事業所も存在しています。

訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーションとは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などのヘルパーが要介護者の自宅を訪問し自立した日常生活を送るサポートを行います。

利用可能な要介護者は、要介護認定で要支援1・2要介護1~5を受けた方です。

リハビリテーションは、要介護者の心身機能の維持・回復を主な目的としています。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、介護福祉士などのヘルパーや看護師が連携・一体となり要介護者の自宅を訪問し自立した日常生活を送るサポートを行います。

利用可能な要介護者は、要介護認定で要介護1~5を受けた方です。

主に定期的な巡回や通報の際の対応など、要介護者の心身の状況に応じてサポートを行います。
介護と看護の両面から24時間365日必要なタイミングでサービスを提供しています。

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護とは、施設の通いを中心に要介護者の自立した日常生活を送るサポートを行います。

利用可能な要介護者は、要介護認定で要支援1・2要介護1~5を受けた方です。

施設の通いを中心に短期間の宿泊や自宅訪問を組み合わせ、家庭的環境と地域住民交流の下でサポートや機能訓練が行えます。

事業所を選択する

ケアプランの作成が完了したら、ケアプランに沿った自治体の事業所を選択します。
要介護者の自立した日常生活を送るサポートなど、さまざまなサービスが利用可能になります。

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ヘルパーを利用するには条件がある?

ヘルパーを利用するには、条件があります。

それはヘルパーを利用するまでの流れにも記載した通り、要支援・要介護認定を受けることです。

身体の不自由な方や高齢者など要介護者はこの条件を満たさないと、介護福祉士などのヘルパーを利用することができません。

特に高齢者は年々人口が増えつつあるなかで、少子化や感染ウイルスに伴いヘルパーになる方も減少傾向にあります。

ヘルパーを必要としている要介護者は増える一方ですが、今後要支援・要介護認定の審査に影響がでる可能性が考えられます。

ですがそれでもヘルパーを利用するには、まずは「要支援・要介護認定をうけること」が必要となります。

ヘルパー利用に必要な単位数

介護の相談ヘルパー利用に必要な介護保険による支給限度額は、金額ではなく単位数で決められています。

厚生労働省「介護給付費等実態統計(旧:調査)(各年4,10月審査分)」による受給者一人当たりの単位数を基に、要介護度別の単位数1ヵ月分(令和元年10月)を以下の通り表でまとめました。

  • 要介護1:単位数3,249
  • 要介護2:単位数4,545
  • 要介護3:単位数7,966
  • 要介護4:単位数11,210
  • 要介護5:単位数14,826

この表を見てわかる通り、受給者一人当たりの単位数は高い介護度になるほど数値が大きくなっています。

健達ねっとECサイト

同居家族がいてもヘルパーを利用できる?

介護保険における訪問介護による生活援助などのヘルパーは、要介護者に同居家族がいる場合は原則利用できません。

ただし要介護者の個別状況により、利用できる場合があります。

  • 要介護者の同居家族が何らかの障害または疾病などの理由により、家事を行うことが困難の場合
  • 要介護者の同居家族が何らかの障害または疾病などの理由以外でも、その他やむを得ない事情により家事が困難である場合

つまりやむを得ない理由があれば同居家族が居てもケアマネジャーの厳しい検討で認められた場合は、ヘルパーを利用することができるということになります。
しかしヘルパーの利用ができても同居家族との共用部分は、サービス対象外となるため注意が必要です。

薬の使い方

ヘルパーの利用に抵抗がある場合は?

要介護者やその家族には、自宅に知らない方を招き入れることに抵抗がある方がいます。
そのためヘルパーの利用に抵抗がある場合は、ヘルパーと似たサービスを利用することで徐々に慣れていくことも大切です。

ヘルパーと似た生活の一部を援助してくれるサービスに、家事代行サービスや配食サービスが存在します。

こちらで詳しく具体的に解説します。

家事代行サービス

家事代行サービスとは、利用者の代わりに生活支援を請け負うサービスです。

サービス内容はいくつかあり、以下の通りあげられます。

  • 家事代行・家政婦…掃除・料理・洗濯・アイロン・買い物のほか家事全般をオーダーメイドでサポートする
  • ハウスクリーニング…部屋全体清掃・エアコン清掃・換気扇清掃・フローリングワックスなど大掛かりな清掃を行う
  • 料理代行…家事代行に含まれ、買い物と一食分から一週間の作り置きまで料理に関するサポートを行う
  • キッズ・ベビーシッター…室内・室外のシッティングや散歩、学校・塾などの送迎から食事補助までの1歳から12歳の子守りをする
  • 高齢者支援…掃除・洗濯・料理などシニア生活のサポートを行う

家事代行サービスによって違いがありますが基本料金や追加料金を支払うことで、介護保険によるヘルパー利用よりも幅広いサポートを行います。

配食サービス

配食サービスとは、食分からお弁当など食事を配送してくれるサービスです。

サービス内容はいくつかあり、以下の通りあげられます。

  • 一食分(ワンコイン程度)から配送
  • 原材料にこだわっている
  • 利用者(高齢者)向けに食べやすく調理(通常・一口大・刻み・極小・極小のとろみ付きなど)
  • 栄養バランスがとれた日替わり献立
  • 季節に合わせた彩豊かなメニュー
  • アレルギー・おかゆ・きざみ食など個別対応

配食サービスによって違いがありますが、無料試食キャンペーンを実施しているところもあります。

介護保険によるヘルパー利用よりも料理に特化したサービスと言えます。

まとめ:介護保険で利用できるヘルパー

こちらの記事では、介護保険でヘルパーを利用するとどのようなことができるのか、また介護保険によるヘルパーを利用する流れやサービスの内容などについて詳しく解説しました。

  • ヘルパーのサービスには身体介護と生活援助があるが、不在時や生活の範囲外のサービスをすることはできない
  • ヘルパーを利用するまでの流れは、「要介護認定を申請する」「要介護認定を受ける」「ケアプランを作成する」「事務所を選択する」などの手順がある
  • ヘルパーを利用するには、「要支援・要介護認定を受けること」が必要

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
  • 自立支援ケア
  • 学研グループと融合したメディア
  • 出版事業
  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
  • 本社: 〒330-6029埼玉県さいたま市中央区新都心11-2ランド·アクシス·タワー29F
  • グループホーム展開
  • 介護付有料老人ホーム展開
  • 小規模多機能型居宅介護
  • その他介護事業所運営
  • 食事管理
  • 栄養提供
  • 福祉用具販売
  • 障がい者雇用

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