介護施設の中でも人気が高いのが、特別養護老人ホームです。
しかし特別養護老人ホームには厳しい入居条件があり、すべての条件を満たした方しか入居できません。
本記事では特別養護老人ホームの入居条件について、以下の点を中心にご紹介します。
- 特別養護老人ホームの入居条件
- 特別養護老人ホームの特例入居条件
特別養護老人ホームの入居条件を知るためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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特養とは
特養とは、特別養護老人ホームの略称で、原則要介護度3以上の高齢者を対象に、生活支援や介護を提供しています。
特別養護老人ホームは公的な介護施設で、主な運営元には自治体や社会福祉法人などがあります。
比較的数が多く、他の介護施設に比べると費用が安いのが特徴です。
そのため、介護施設の中でも人気が高く、入居希望者の数も非常に多いです。
しかし入居条件に制限があるため、希望すれば誰でも入居できるというわけではありません。
それでは特別養護老人ホームの入居条件について、詳しくみていきましょう。
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特養の入居条件
特別養護老人ホームの入居条件は、大きく分けて以下の2つです。
要介護度3以上で65歳以上の高齢者
特別養護老人ホームの一般的な入居条件は以下の通りです。
【一般的な入居条件】
- 65歳以上の方
- 要介護3以上に認定されている
両方の入居条件を満たす方のみ、特別養護老人ホームに入居できます。
どちらか一方だけを満たした場合は、入居は認められません。
原則として、在宅での介護が難しい方を受け入れ対象者としています。
たとえば身寄りのない方や、家族間での介護が困難な場合が該当します。
ただし、入居条件をすべて満たした方でも、入居を断られる場合もあります。
たとえば、24時間体制で手厚い医療ケアが必要な方が代表的です。
特別養護老人ホームは、医師や看護師が常駐しているとは限りません。
そのため、万全の医療ケアを必要とする方への対応が難しいのです。
また、感染症に罹患している方も、入居を断られることが多いです。
集団生活の場であるため、他の入居者への感染リスクが高い方は入居できません。
特定疾患が認められた要介護度3以上の40~64歳以上の方
65歳未満の方でも、特別養護老人ホームに入居できるケースもあります。
満たすべき入居条件は以下の2つです。
【65歳未満の方の入居条件】
- 40歳~64歳の方
- 要介護度3以上で、特定疾病が認められている方
特定疾病は、高齢者に多い疾患ですが、若い方でも発症する疾患を指します。
全部で16の病気が特定疾病に指定されています。
40歳以上で特定疾病を発症した場合は、65歳に満たなくても介護保険が適用されます。
発症後は、要支援・要介護状態に移行しやすく、自立した日常生活が困難になりやすいためです。
【16の特定疾病】
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
特別養護老人ホームの入居条件について詳しく知りたい方は下記の記事も併せてお読み下さい。
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要介護1、2でも入居できる?
特別養護老人ホームには、要介護1~2の方でも入居できる特例措置があります。
要介護1・2の方が入居するための条件は、以下の通りです。
【要介護1~2の方の入居条件】
- 認知症の症状によって頻繁に日常生活に支障を来たすため、在宅での生活が極めて難しい
- 知的障害・精神障害などの症状によって日常生活に支障を来たしており、在宅での生活が難しい
- 家族から深刻な虐待の疑いがあるなど、在宅での安心・安全な生活を確保できない
- 単身世帯や同居家族の高齢等の理由で家族からの支援が期待できず、さらに地域での介護サービスの供給も乏しい
特養への入居手続き
特別養護老人ホームへの入居手続きの流れを解説します。
特養への入居をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
申し込み
申し込みに必要な書類をそろえます。
手続きに必要な書類は、以下の書類です。
【申し込みに必要な書類】
- 入居申し込み書
- 介護支援専門員等意見書
- 介護保険証写し
- サービス利用票別表(直近3か月分)など
入居申し込み書の入手方法には、直接特養に取りにいく方法と、郵送で取り寄せる方法があります。
最近は、インターネット上から申し込み書をダウンロードできる施設も増えています。
申し込み書に必要事項を記入したら、その他の書類と一緒に、施設に直接や郵送などで提出しましょう。
施設側は受け取った書類をもとに、入居審査を行います。
審査では、優先度が高い方から順番に入居が決定されます。
入居手続き
審査に合格したら、施設側から入居予定日の連絡が入ります。
希望の入居日がある場合は、担当者と話し合いましょう。
その後、入居前面談があることが一般的です。
施設職員が利用者の自宅を訪問し、本人・家族の様子や、入居後の注意事項などの聞き取り調査を行います。
入居手続きは、入居当日に行います。
いくつかの書類に署名・捺印が求められますので、印鑑を用意しておきましょう。
【入居手続きに必要な書類】
- 契約書
- 重要事項説明書
- 身元引受書
特養に入居後は、住民票は施設のある所在地に移動させるのが原則です。
入居手続きと合わせて、転居・転出の手続きも念頭に置いておきましょう。
特養のサービスは?
特別養護老人ホームでは、生活全般の支援や介護を行います。
たとえば食事づくりのほか、入浴や排泄の介助などが代表的です。
食事メニューは、入居者一人一人の食べる力にあわせて作られます。
飲み下しが難しい方には、とろみ食や、すりつぶした食事などが提供されます。
介助においても、各人にあわせた適切なケアが行われます。
入浴や排泄の介助のほか、リハビリやレクリエーションを実施している施設も多いです。
【特養で受けられるサービス】
- 生活支援(食事づくり・掃除・洗濯・買い物代行など)
- 生活全般の介護(食事・入浴・排泄の介助など)
- リハビリ・機能訓練
- レクリエーション・娯楽
- 看取り対応
など
特養の費用は?
特別養護老人ホームは、その他の介護施設・有料老人ホームと比べると料金が安めです。
費用の主な内訳は以下の通りです。
- 介護施設サービス費
- 居住費(家賃)
- 食費
- 消耗品費(歯ブラシ・おむつなど)
- 医療費
- レクリエーション・娯楽費
- 介護サービス加算(サービス提供体制強化加算・看護体制加算など)
利用料金のうち、1~3割は利用者が自己負担します。
なお、自己負担割合は収入によって異なります。
居住費・食費など
居住費は、要介護度や部屋タイプによって左右されます。
たとえば要介護度5の方がユニット型個室を利用した場合、居住費は一ヶ月あたり約6万円です。
食費は一食あたり300円~400円が平均的です。
一ヶ月あたり、4万3000円程度かかります。
サービス費
介護施設サービス費は、介護サービスを受けるための費用です。
要介護度と部屋タイプに応じて、自己負担限度額が異なります。
要介護度5の方が多床室を利用した場合、一ヶ月あたり約2万5000円必要です。
一方、ユニット型個室を利用した場合は、一ヶ月あたり約2万7500円かかります。
特別養護老人ホームの費用について詳しく知りたい方は下記の記事も併せてお読み下さい。
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特養のメリット・デメリットは?
特別養護老人ホームの利用についてメリット・デメリットがあります。
どのようなメリット・デメリットがあるのかを
- 特養のメリットは何があるか
- 特養のデメリットは何があるか
に分けて以下にご紹介します。
特養のメリットは何がある?
特別養護老人ホームには以下のようなメリットがあります。
- 公的介護施設のため介護保険が適用できるので費用が安く、入居一時金も不要
- 原則終身にわたり介護受けることができる
- 施設の介護スタッフが24時間常駐し必要な時に介護を受けることができる
- 地方自治体や社会福祉法人の経営のため民間施設に比べ倒産リスクが少ない
- 認知症があっても入居ができる
特養のデメリットは何がある?
特別養護老人ホームには以下のようなデメリットもあります。
- 入居希望者が多いため即時入居ができず待機期間がある
- 看護師の24時間常駐義務がないため、夜間の医療体制に限界がある
- 入居のハードルが高い(原則要介護3以上、ただし要介護1~2の特例処置あり)
- 施設によっては多床室(4人部屋)の場合がある
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住んでいる地域以外の特養に入居できる?
原則として、居住地以外の地域の特養にも入居は可能です。
ただし、「地域密着型特別養護老人ホーム」は、地域外の方は利用できません。
特別養護老人ホームの入居条件は、基本的に要介護度3以上かつ65歳以上の方です。
住民票の場所は入居条件に含まれませんので、地域外の方でも入居できます。
地域外の特養に入居したい場面とは、たとえば地元の特養に空きが出ないケースなどです。
特養は人気の高い介護施設のため、申し込みから入居まで数年待つことも少なくありません。
緊急度が高く、すぐに入居を必要とする場合は、別の地域の特養を探すのも一つの方法です。
ただし、前述の通り「地域密着型特別養護老人ホーム」は、地域住民のための施設です。
入居を希望する場合は、あらかじめ住民票を移すといった手続きが必要です。
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入居待ちが大多数の現状
特別養護老人ホームは申し込んでもすぐに入れない、待機期間が長いとの声があります。
2015年に待機期間緩和の為に、「特別養護老人ホームの入所基準変更」が行われました。
「特別養護老人ホームの入所基準変更」の要旨は以下の通りです。
- 特別養護老人ホームへの入所要件は原則、要介護3以上の方とする
- 要介護1、2の方で以下の「特例入所の要件」に該当する方
「特例入所要件」とは、やむを得ない事情で、居宅において日常生活を営むことが困難である場合です。
入所基準の変更により、全国に52万人いた待機者は、2019年に29.2万人まで減少しました。
しかしながら、いまだに日本全国で29.2万人の待機者がいるというのが現状です。
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特別養護老人ホームの入居基準まとめ
ここまで、特別養護老人ホームの入居条件についてお伝えしてきました。
要点を以下にまとめます。
- 特別養護老人ホームの入居条件は、原則として65歳以上・要介護3以上の方
- 認知症などのやむを得ない事情により、自宅での生活が困難な場合は、特例措置として要介護1・2の方でも入居できる
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。