介護保険料は、満40歳の誕生日の前日が属する月から被保険者となって、健康保険料に介護保険料が加算され徴収がスタートします。
「いつからいつまで納付すればいいの?」と、不安に感じている方も多いのではないでしょうか?
本記事では、介護保険料の納付期間について以下の点を中心にご紹介します。
- 介護保険料の納付期間
- 介護保険料の支払い方法
- 介護保険料を延滞したときのペナルティー
40歳になってから慌てないためにも、ご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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介護保険とは?
※画像はイメージです
介護保険とは、介護が必要な方にその費用を給付し、適切なサービスが受けられるようにサポートする保険です。
介護保険の目的は、自立支援や介護するご家族の負担を軽減することです。
平成12年4月から開始され、全国の自治体が主体となり、収められた保険料や税金から運営されています。
40歳になると介護保険の加入が義務付けられ、保険料を支払います。
65歳以上の方で、市区町村が実施する要介護認定にて介護が必要と認定された場合や、40歳から64歳までの方で、対象となる特定疾患により介護が必要と認定された場合にサービスを受けることができます。
認定されると介護サービスを受ける際の自己負担が1割から3割となります。
介護保険の財源
介護保険の財源構成 | |
保険料50% | 公費(税金)50% |
介護保険の財源は、保険料(国民が負担する総額)50%+公費(税金)50%となっています。
保険料 | 公費(税金) | |||
第1号保険料23% | 第2号保険料27% | 国20% | 都道府県12.5% | 市区町村12.5% |
保険料は65歳以上の方の第1号保険料と40歳から64歳の方の第2号保険料で負担しています。
平成30年度より、第1号保険料の負担割合が22%→23%へ変更されています。公費は国と都道府県と市区町村の税金で負担しています。
出典:厚生労働省【介護保険制度をめぐる最近の動向について】
介護保険サービスの利用対象者
- 第一号被保険者とは、65歳以上の方で、要介護状態(寝たきり、認知症等で介護が必要な状態)や要支援状態(日常生活に支援が必要な状態)と認定された方が対象となります。
- 第二号被保険者とは、40歳から65歳の方で特定疾患(末期がん、筋萎縮性側索硬化症など)の診断をされている方が対象となります。
介護保険サービスの利用対象者は、基本的には要介護や要支援の認定を受けた65歳以上の第一号被保険者です。
ただし、40歳〜64歳の第二号被保険者でも16の特定疾病に該当していれば利用可能となっています。
16の特定疾患は以下の通りです。
- がん(医師に回復の見込みがないと判断された場合のみ)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
出典:厚生労働省【特定疾患の選定基準の考え方】
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介護保険料はいつからいつまで支払う?
*なぜかサイトに元々反映されていなかったので、サイトを反映する際に反映して下さい。
介護保険料は、40歳の誕生日の前日の月から第二号被保険者として介護保険料が徴収され、65歳になると第一号被保険者となって介護保険料が生涯徴収されます。つまり、40歳になった日の前日が属する月から一生涯払い続けることになります。←この一文を追加しています。
介護保険料の徴収開始日とは?
40歳から介護保険料が徴収されるということは分かっていても、「何月から徴収されるの?」と不安に感じている方も多いと思います。
満40歳になる前日に、介護保険料の徴収開始月が決定され徴収が始まります。
勤務先が健康保険組合に加入していれば、給料と賞与から健康保険料と一緒に介護保険料が天引きされます。
例えば、7月1日に40歳を迎える場合は、誕生日の前日である6月30日が属する6月からとなります。
つまり、6月の給料から介護保険料が徴収開始されます。
定年後の介護保険料の徴収開始日とは?
次に、給料から介護保険料の天引きが終了する満65歳の方についてご紹介します。
7月1日に65歳を迎える被保険者は、前日の6月分の給料から介護保険料の天引きが停止されます。
また、年収が少額の被保険者と満65歳を迎えて介護保険料が年金から天引きされる前の被保険者については、納付書で納付する普通徴収となります。
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介護保険料の月額はいくら?
次は介護保険料の費用に関して紹介していきます。
以下で全国平均と介護保険料の決まり方について詳しく説明します。
介護保険料の全国平均
介護保険料率は全国共通であり、会社と労働者で折半して負担しています。
厚生労働省のデータによると、令和3年5月14日時点では6,014円が全国平均となっております。
これは65歳以上の第1号被保険者の介護保険料の金額です。
2000年4月に介護保険制度が始まり、当時の負担額は2,000円台でした。
しかし、超高齢化社会に入り、年々この介護保険料の負担額は増えているのが現状です。
介護保険料はどうやって決まるの?
介護保険料はそれぞれの市区町村で必要な介護サービスに必要な費用をもとに決められます。
この介護サービスに必要な費用の基準のことを「基準額」ともいい、介護保険料を決める際に必要です。
この基準額は市町村ごとに異なり、所得段階に応じて割合も異なります。
介護保険料はどう支払う?
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介護保険料の納付義務の支払い時期が分かったところで、今度はどのような方法で納付していくか説明します。
第一号被保険者
65歳以上の第一号被保険者は、介護保険料が特別徴収となって年金から天引きされます。
ただし、65歳になってから特別徴収に切り替えるまで、半年~一年の調査期間が必要です。
この期間は、納付書で納付する普通徴収となります。
また、年金の年額が18万円未満の被保険者は普通徴収のままになります。
第二号被保険者
40歳~64歳の被保険者は、健康保険の加入形態によって国民健康保険または勤務先の健康保険組合からの保険料に加算されて徴収されます。
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介護保険料を支払わなかったら?
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介護保険料を滞納した場合は、ペナルティがありますので注意しましょう。
延滞料金が発生する
介護保険料を滞納した場合、納付期限日の次の日から納付日までの日数で延滞金が発生します。
地域によって異なりますが、一か月で約7%~約14%加算される場合があります。
介護保険サービスの利用に影響が出る
一年以上滞納した場合、再び介護サービスを利用することはできますが一旦10割負担の支払いになります。
ただし、申請することで当初の1~3割負担を差し引いた、7~9割分の費用が後から返還されます。
また、2年を超えて、介護保険を延滞してから再び介護サービスを使用すると自己負担の割合がアップしてしまいます。
つまり1~2割負担だった人は3割に、3割負担だった人は4割に引き上げられるペナルティがあるので注意しましょう。
財産が差し押さえられる
一年半を越えて介護保険料を延滞すると、10割負担後の返還額の一部や全額が差し押さえられ、そこから介護保険料が差し引かれる場合があります。
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介護保険料が免除されることも?
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以下の条件に当てはまる場合は、介護保険料が免除される対象となります。
海外に住んでいる
海外居住で、日本国内の住所に属さない人は介護保険料が免除されます。
適用除外施設に住んでいる
身体障害者の療養施設やハンセン病療養施設などの入所者は、介護保険料が免除されます。
短期滞在の外国人
在留資格が一年未満の方は、介護保険料が免除されます。
災害等により住宅に甚大な被害を被った
東日本大震災のような大災害や、住宅の火災での全焼や竜巻での全壊、大規模半壊などの場合は介護保険料が数ヶ月免除される場合があります。
その他の判定基準は、災害時に各自治体から通知される場合があります。
さまざまな理由から収入が著しく下がった方
新型コロナウイルスの影響などさまざまな理由によって、収入が一定程度下がった方に対しては国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度および介護保険の保険料が減額、または免除されます。
生活が著しく厳しい状態の方
世帯の年間の収入が著しく少ないために生活が困窮しており、介護保険料の納付が困難な方は減免制度があります。
所得の段階や、生活保護を受けていないことなど各自治体の判定基準で半額などの減免処置が認められます。
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介護保険料の徴収の開始日とは?
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40歳から介護保険料が徴収されるということは分かっていても、「何月から徴収されるの?」と不安に感じている方も多いと思います。
満40歳になる前日に、介護保険料の徴収開始月が決定され徴収が始まります。
勤務先が健康保険組合に加入していれば、給料と賞与から健康保険料と一緒に介護保険料が天引きされます。
例えば、7月1日に40歳を迎える場合は、誕生日の前日である6月30日が属する6月からとなります。
つまり、6月の給料から介護保険料が徴収開始されます。
次に、給料から介護保険料の天引きが終了する満65歳の方についてご紹介します。
7月1日に65歳を迎える被保険者は、前日の6月分の給料から介護保険料の天引きが停止されます。
また、年収が少額の被保険者と満65歳を迎えて介護保険料が年金から天引きされる前の被保険者については、納付書で納付する普通徴収となります。
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まとめ:介護保険料はいつからいつまで払う?
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ここまで、介護保険料を納付する時期についてお伝えしました。
要点は以下の通りです。
- 介護保険料は、40歳の誕生日の前日の月から生涯徴収される
- 第一号被保険者は、介護保険料が年金から自動的に天引きされる
- 第二号被保険者は、介護保険料が国民健康保険または勤務先の健康保険組合からの保険料に加算されて徴収される
- 介護保険料を支払わなかった場合、延滞金が発生する
これらの情報が皆様のお役にたてば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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