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小規模多機能型居宅介護とは?デメリットなどを紹介!

介護保険サービスの一つとして位置づけられている小規模多機能型居宅介護。
利用方法や料金システムが通常の居宅サービスと異なる小規模多機能型居宅介護ですが、どのようなサービスや仕組みがあるのでしょうか?

今回は、小規模多機能型居宅介護についてご紹介した上でそのメリットやデメリットについてもご紹介します。

  • 小規模多機能型居宅介護を利用するために必要な要介護度
  • 小規模多機能型居宅介護が提供する三つのサービス
  • 小規模多機能型居宅介護のサービス利用回数の上限

小規模多機能型居宅介護に関する理解や利用される際の参考にしてください。
ぜひ最後までご覧ください。

介護施設について詳しく知りたい方は下記の記事も併せてお読みください。

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小規模多機能型居宅介護の概要

※画像はイメージです


介護保険サービスの一つでもある小規模多機能型居宅介護ですが、介助量が中重度の方でも在宅での生活を継続していける支援を目的として平成18年4月に創設されました。

居宅サービスとは利用方法や仕組みが異なるため、やや複雑に感じられる面もありますが、サービス内容を把握しておくことでいざ介護が必要になった際に選択肢を増やすことができます。

以下、小規模多機能型居宅介護について説明します。

小規模多機能型居宅介護とは?

小規模多機能型居宅介護は地域包括ケアを進めるべく創設されたサービスで、一つの事業所が24時間365日サービスを提供します。

提供サービスとして「通い」を中心に、「訪問」「泊まり」を一つの事業所がすべて担っているのが特徴です。

一般的な居宅サービスでは、サービスごとに関わる事業所とスタッフが異なるため、その都度事業所をまたいで情報共有する必要があります。

しかし、小規模多機能型居宅介護では、同一事業所が通い、訪問、宿泊サービスを提供するため利用者の身体状況をはじめとした情報共有がスムーズに行われます。
顔なじみのスタッフと信頼関係を築きやすいもの小規模多機能型居宅介護の利点です。

小規模多機能型居宅介護の対象者や定員数

利用できる方は、介護保険による要介護認定を受けられている方で要支援1~2、要介護1~5の認定に対応しています。

また、小規模多機能型居宅介護は地域密着型サービスとして位置づけられているため、自宅の住所と事業所の所在地が同一市町村でなければ利用できません。

さらに小規模サービスということもあり利用できる定員数が29人以下とされています。

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小規模多機能型居宅介護の3つのサービス

※画像はイメージです


利用できるサービスは前述の通り、「通い」「訪問」「宿泊」の三つのサービスです。
小規模多機能居宅介護では、これらサービスを要介護度に関わらず無制限で利用することができます。

ただし、「通い」「宿泊」には利用定員が定められているため、利用無制限といっても利用できないこともあるので注意が必要です。

①通い

通いはデイサービスに相当するサービスです。
基本は午前中のうちに事業所による送迎があり、事業所内で日常生活における介護サービスが提供されます。
自宅で入浴出来ない場合や、日中家族が介護できない場合などに有効なサービスです。
通いは利用定員が15人以下に定められています。

②訪問

訪問は訪問介護に相当するサービスです。
自宅内での身体介護や生活援助を中心にサービス提供されます。
たとえば、入浴や排泄介助のほか、食事作りや掃除などがサービス内容に含まれます。

③宿泊

宿泊はショートステイに相当するサービスです。
介護者が不在の際や、介護者の介護負担を軽減させる目的で利用されることが多いサービスです。
定期的に数日間の宿泊を利用することが可能ですが、なかには月単位の長期で利用されるケースもあります。
泊まりの利用定員は9人以下です。

また、連泊での利用を検討される方もいると思いますが、一人が長期宿泊することで他の利用者が宿泊サービスを利用できる枠が減ってしまいます。

事業所によっては宿泊期間が定められている場合や、緊急性を判断して利用日数を決めるなどの条件が設けられていることもあります。

利用したい日程や日数が決まっている場合には、早めに相談しておくとよいかもしれません。

ケアプランの作成

ケアプランとは、要支援者や要介護者の介護サービスの計画について記載された書類さします。
介護施設などではケアプランに基づいた介護が行われます。

小規模多機能型居宅介護でも、主にケアマネージャーがケアプランの作成を行います。
小規模多機能型居宅介護の利用者の方に合わせたケアプランを作成し、サービスを提供します。

個別援助計画書とは

個別援助計画書は、ケアマネージャーが作成したケアプランに基づき作成されます。
個別援助計画書では長期目標や短期目標、小規模多機能型居宅介護の利用者の方の課題や具体的な支援方法など、より詳細なプランを作成します。

小規模多機能型居宅介護の利用者の方1人1人の状態に合わせた個別援助計画書を作成することでより質の高いサービスを提供します。

小規模多機能型居宅介護で訪問看護は可能?

小規模多機能型居宅介護で訪問看護を利用することはできません。
訪問看護を利用できるのは看護小規模多機能型居宅介護です。

小規模多機能型居宅介護で利用可能なサービスは以下の3つです。

  • 通い
  • 訪問
  • 宿泊

小規模多機能型居宅介護に訪問看護のサービスは含まれていません。

一方、看護小規模多機能型居宅介護で利用可能なサービスは以下の通りです。

  • 通い
  • 訪問
  • 宿泊
  • 訪問看護

小規模多機能型居宅介護に訪問看護のサービスを足したものが看護小規模多機能型居宅介護になります。
訪問看護について詳しく知りたい方は下記の記事も併せてお読みください。

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小規模多機能型居宅介護のメリット・デメリット

※画像はイメージです


いざ小規模多機能型居宅介護を利用したいと思っていても、気になるのはメリット・デメリットです。
効率的に利用すれば大きなメリットを得られるサービスですが、デメリットがまったくないわけではありません。

以下、小規模多機能型居宅介護のメリット・デメリットについて説明します。

小規模多機能型居宅介護のメリット

以下は小規模多機能型居宅介護のメリットです。

利用回数に制限がない

小規模多機能型居宅介護における最大のメリットともいえるのが、利用回数に制限がない点です。
つまり、要介護度が低い方でも利用定員に空きさえあればいくらでもサービス利用が可能です。

要介護認定は介護保険の被保険者自身の身体状況から判断されますが、家族の介護体制しだいで同じ要介護認定でも必要となるサービス量は変わります。

要介護度が低くても多くのサービスを利用したい方には、大きなメリットとなります。

月額定額制である

小規模多機能型居宅介護の利用料金は月額定額制です。

利用回数に制限がない点にも関わるところですが、どれだけサービスを利用しても定められた月額料金以上はかかりません。

ただし、通いや宿泊を利用の際には食費が別途かかります。
食費に関しては、居宅サービスであるデイサービスやショートステイを利用しても別途請求されることになります。

3つのサービスを利用できる

前述の通り、小規模多機能居宅介護では「訪問」「通い」「宿泊」の三つのサービスが利用できます。
これらの利用枠に空きがあればいくらでもサービスを組み合わせて利用することが可能です。

スタッフと信頼関係が築きやすい

小規模多機能居宅介護では、スタッフとの信頼関係が築きやすいのもメリットの一つです。

通い、訪問、宿泊のサービスごとに事業所が異なることはなく、同一事業所のスタッフが全てサービス提供を担うため信頼関係を築きやすくなります。

たとえば、環境の変化によって周辺症状を起こしやすい認知症の方の場合など、顔なじみのスタッフからサービスを受けられることはメリットになります。

場面に応じた利用ができる

小規模多機能居宅介護の場合、臨機応変にサービスを組み合わせることができるのもメリットです。

居宅サービスの場合には、ケアプランによって決められた曜日と時間帯にしかサービスを利用できません。
しかし、小規模多機能居宅介護の場合には、急遽通いサービスを利用したり、泊まりサービスを利用したりできます。

小規模多機能型居宅介護のデメリット

以下は小規模多機能型居宅介護のデメリットです。

併用できるサービスが限られる

小規模多機能型居宅介護によって利用できるサービスは通い、訪問、宿泊のサービスになります。

その他、要介護度ごとに定められた自己負担限度額を超過しなければ、保険適用内で福祉用具貸与などのサービス利用ができますが、利用可能なサービスの種類が多いとはいえません。

とくにリハビリや看護などのサービスが必要な方には適さない場合があります。

ケアマネージャーを変更しなければならない

既に居宅介護支援事業所のケアマネージャーと契約をされている場合には、小規模多機能型居宅介護を提供する事業所の所属ケアマネージャーへ担当を変更しなければなりません。

人によってはせっかく信頼関係を築いたケアマネジャーと、契約解除をしなければならない点にデメリットを感じるかもしれません。

場合によっては費用が高くなる

前述しましたが小規模多機能居宅介護は月額定額制による利用システムとなっています。

利用がたったの1回だけだったとしても、定められた月額料金を支払う必要があるため、サービス利用頻度の少ない方にとっては料金面でデメリットが生じてしまう可能性があります。

費用面だけをみれば、利用頻度が少なくても良い方は居宅サービスによるデイサービスや訪問介護などを組みあわせた方がよいかもしれません。

定員によっては利用できないサービスもある

こちらも前述しましたが、小規模多機能居宅介護自体の登録定員は29名以下となっています。
そのほかサービスごとの利用定員も定められており、通いは15名以下、泊まりは9名以下という決まりがあります。

一般的にケアマネージャーは利用者の希望を聞きながら偏らないようにサービス利用計画を立ててくれますが、利用希望者が多く定員に達してしまうと利用できません。

事業所ごとに通いの需要が高かったり、泊まりの需要が高かったりと特色があるので、自分が主に利用したいサービスがあるときは事前に確認しておくことが大切です。

事業所が一つになる

小規模多機能型居宅介護は一つの事業所がすべてのサービスを提供する仕組みとなっています。

既にデイサービスや訪問介護など、複数の事業所からサービス提供を受けている場合には、各事業所との契約を終了して小規模多機能居宅介護事業所が提供するサービスを受けることになります。

慣れた事業所のサービスを終了しなければならない点にデメリットを感じるかもしれません。

以下の記事では小規模多機能居宅介護のデメリットについてより詳しく解説しているので、併せてご覧ください。

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小規模多機能型居宅介護の料金

※画像はイメージです


小規模多機能型居宅介護の料金システムは月額定額制と説明しましたが、実際には以下の料金がかかります。

以下、同一建物に居住する者以外の者に対して提供されるサービスの1カ月の利用料金です。(1割負担)

要支援13,403円
要支援26,877円
要介護110,320円
要介護215,167円
要介護322,062円
要介護424,350円
要介護526,849円

以下、同一建物に居住する者に対して提供されるサービスの1カ月の利用料金です。(1割負担)

要支援13,066円
要支援26,196円
要介護19,298円
要介護213,665円
要介護319,878円
要介護421,939円
要介護524,191円

ただし、お住まいの地域によって地域区分(1~7級、その他)と、自己負担1~3割のいずれかにより料金は異なります。
また、食費、宿泊費、オムツ代などは別途支払いが必要です。

30日ルールには注意を

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小規模多機能型居宅介護には30日ルールというものが存在します。
ここでは小規模多機能型居宅介護の30日ルールとずっと泊まりは可能なのかについて解説します。

30日ルールとは

小規模多機能居宅介護には「30日ルール」と呼ばれるルールがあります。

あまり聞き馴染みのない言葉ですが、主に宿泊サービスにおいて連泊利用を検討される際に、この30日ルールが関係してくる場合もあるため注意しなければなりません。

30日ルールとは、宿泊サービスを利用する際に訪問診療を受ける必要がある方に関わるルールになります。

宿泊サービスで長期利用を希望される方で、宿泊先で訪問診療を受ける必要がある方の場合、30日以内に自宅で訪問診療を受けていないと、宿泊先で訪問診療を受けられないという決まりがあります。

そのため、宿泊先で訪問診療が必要な場合には、一度自宅に帰って訪問診療を受けなければなりません。

ただし令和2年度の診療報酬改定により、医療機関の退院日から宿泊サービスを受けられている方については、宿泊先で訪問診療を受けることができるようになりました。

小規模多機能型居宅介護はずっと泊まり可能?

小規模多機能型居宅介護は「退院直後であれば」という条件付きで連続で利用することが可能です。
よって、退院直後に利用することで、小規模多機能型居宅介護はずっと泊まりとなることが可能です。

令和2年度診療報酬改定にて30日ルールが見直されました。

(現行)宿泊サービス利用開始前30日以内に患家を訪問していれば、算定可能

(改定後)退院直後であれば、宿泊サービス利用開始前の患家への訪問の有無にかかわらず、算定可能

「退院直後であれば」という条件付きではありますが、30日以内の自宅での訪問診療の有無に関わらず小規模多機能型居宅介護の宿泊が可能となります。

出典:厚生労働省「令和2年度診療報酬改定の概要(在宅医療・訪問看護)

小規模多機能型居宅介護の人員基準について

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小規模多機能型居宅介護は、厚生労働省により介護にかかわる職員それぞれの人数および専門性が定められています。

【事業所に必要な人員基準】

代表者
「認知症対応型サービス事業開設者研修」を終了した者
管理者
「認知症対応型サービス事業管理者研修」を終了した常勤・専従の者
ケアマネージャー
小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を終了した者1人以上
小規模多機能型居宅介護従業者
日中通いサービス利用者3人に対して1人以上
訪問サービス1人以上
夜間夜勤職員1人以上(宿泊利用者0人の場合置かないことも可)
宿直職員1人以上
看護職員小規模多機能型居宅介護従業者のうち1人以上

出典:厚生労働省【小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護(参考資料)

小規模多機能型居宅介護の職員

※画像はイメージです


小規模多機能型居宅介護には介護にかかわる職員の人員基準が決められています。

以下の職員の役割についてそれぞれご紹介します。

  • 小規模多機能型居宅介護のケアマネージャー
  • 小規模多機能型居宅介護の看護師
  • 小規模多機能型居宅介護の管理者

小規模多機能型居宅介護のケアマネージャー

小規模多機能型居宅介護のケアマネージャーの主な仕事は以下のようなケアマネジメントです。

  • 介護サービス計画書(ケアプラン)の作成
  • サービス担当者介護の開催
  • サービス提供後のモニタリング

中でも、ケアプランの作成は大変重要です。
小規模多機能型居宅介護には従来の居宅サービスケアプランとは違う、小規模多機能型居宅介護ならではのケアプラン作成が求められます。

したがって、小規模多機能型居宅介護のケアマネージャーには「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」の終了資格が求められています。

ケアマネージャーについて詳しく知りたい方は下記の記事も併せてお読みください。

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小規模多機能型居宅介護の看護師

小規模多機能型居宅介護施設での看護師の主な仕事は、利用者の健康管理になります。
勤務は日勤が中心ですが、宿泊者などの緊急時対応も行います。

資格は看護師および準看護師資格を必要とします。

小規模多機能型居宅介護の管理者

小規模多機能型居宅介護の管理者の主な仕事は事業所全般の運営管理業務です。

主に以下のような管理業があります。

  • 利用者の状態の把握
  • 適切な介護サービス計画・介護サービスの提供
  • サービス提供に必要な設備
  • 人員配置や職員教育の管理
  • 事業所職員の人事・労務管理
  • 介護報酬の請求、経費の管理など事業所運営の収支管理
  • 各種届出の提出、消防計画、避難訓練の調整などの行政対応

管理者になる要件としては以下の条件を満たす必要があります。

  • 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、通所介護、認知症対応型共同生活介護等で、認知症高齢者の介護に3年以上従事した経験
  • 「認知症対応型サービス事業管理者研修」の終了

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看護小規模多機能型居宅介護との違い

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看護小規模多機能型居宅介護は、基本的な提供サービスは通い、訪問、宿泊と小規模多機能型居宅介護と変わりませんが、それに加えて訪問介護の提供ができるサービスになります。

小規模多機能居宅介護では補えなかった看護面でのサポートが可能です。

利用の基準としては要介護1~5の方となります。

利用料金に関しては小規模多機能居宅介護より数千円程度高くなります。

以下の記事では看護小規模多機能居宅介護の料金について詳しく解説しています。
ぜひ併せてご覧ください。

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グループホームとの違い

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グループホームとは、要支援2以上の認知症の高齢者を対象とした地域密着型の介護施設です。
グループホームでは5〜9人のユニットで共同生活を送ります。

小規模多機能型居宅介護も地域密着型の施設です。

小規模多機能型居宅介護とグループホームの違いは宿泊期間です。

小規模多機能型居宅介護は短期的、グループホームは長期的な宿泊という違いがあります。
グループホームは住宅の形態、小規模多機能型居宅介護は短期間の宿泊となります。

出典:厚生労働省「認知症対応型共同生活介護 (認知症グループホーム)

グループホームについて詳しく知りたい方は下記の記事も併せてお読みください。

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小規模多機能型居宅介護のまとめ

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小規模多機能型居宅介護に関する内容や、その仕組み利用方法を中心にお伝えしてきました。
この記事のポイントをおさらいすると以下の通りです。

  • 小規模多機能型居宅介護を利用するために必要な要介護度は、要支援1~2、要介護1~5
  • 小規模多機能型居宅介護が提供する三つのサービスは、「通い」「訪問」「宿泊」
  • 小規模多機能型居宅介護のサービス利用回数の上限は、定員数に空きがあれば利用回数に制限なく利用できる

これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
  • 自立支援ケア
  • 学研グループと融合したメディア
  • 出版事業
  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
  • 本社: 〒330-6029埼玉県さいたま市中央区新都心11-2ランド·アクシス·タワー29F
  • グループホーム展開
  • 介護付有料老人ホーム展開
  • 小規模多機能型居宅介護
  • その他介護事業所運営
  • 食事管理
  • 栄養提供
  • 福祉用具販売
  • 障がい者雇用

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