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健達ねっと>介護お役立ち記事>介護資格>介護施設の管理者とは?仕事内容や給料を徹底解説!

介護施設の管理者とは?仕事内容や給料を徹底解説!

介護施設の顔であり、リーダーでもある管理者。
実際のところ、管理者にはどんな仕事があって給料はどれくらいもらえるのでしょうか?

そこで今回は、介護施設の管理者について解説していきます。

  • 介護施設の管理者の仕事内容
  • 介護施設の管理者になるまでの道のり
  • 介護施設の管理者になるために必要な資格

この記事を読めば、介護施設の管理者に関する全てが分かります。
ぜひ最後までご覧ください。

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介護施設の管理者はなにをするの?

疑問介護施設における管理者の主な役割は、施設運営に関するマネジメントです。
ここでは、介護施設の管理者が行っている実際の仕事内容についてご紹介していきます。

事業所全体のマネジメント

介護施設の管理者の役割の1つめは、事業所全体のマネジメントです。

事業所全体のマネジメントとは、法人の理念に沿った施設になるように職員全体を導くこと、介護施設全体を客観的・俯瞰的に把握した上で介護の質を向上させることです。
また、管理する介護施設が適切に各種法令を遵守しているか確認・指導したり、施設指導を担当している行政機関との良好な関係を維持することも重要です。
さらには外部に対し営業に出かけたり、広報活動を行ったりもします。

一般の職員は実際に利用者を支援するための活動をするのが業務内容なのに対し、管理者は職員全体が同じ方向を向いて活動ができるように導いていくのが仕事です。
管理者には事業所全体を広い視野と様々な視点から客観的に把握し、総合的な視点で職員を統率していく役割があります。

具体的には、以下のような業務を行っています。

  • 施設職員が法人の理念に沿った業務を行っているか確認・指導する
  • 常に業界の最新動向を把握し、施設の質を向上させるための取り組みを考える
  • 介護保険法および関係法令・解釈通知などを把握して法令遵守を徹底させる
  • 日頃から行政との連絡を密に行いながら関係性を保つ
  • 在宅ケアマネジャーへの営業活動、広報誌の発行などで施設を宣伝する

介護業務のマネジメント

介護施設の管理者の役割の二つめは、介護業務のマネジメントです。

介護施設の管理者には、施設で提供されている介護業務が適切に実施されているか管理することが求められています。

介護業務とは、介護施設を利用する利用者に対する直接支援だけではありません。
利用希望者との初回面談から始まって、情報収集やケアプラン作成、ケア内容の改善が終結まで繰り返されます。
この一連の介護過程の流れが適切に行われているか・高い質の下で実施されているかを指導監督する必要があります。

また、利用者一人一人と面談して状況を把握したり、業務上のトラブルが発生した場合は率先して解決するための対応を行ったりすることもあります。

実際の介護を提供するのは施設で働く各種専門職です。

それに対して介護施設の管理者は、各職員が適切に介護業務をこなしているか確認や指導するだけでなく、利用者管理や苦情・事故対応も担っているのです。

人材のマネジメント

介護施設の管理者の役割の三つめは、人材のマネジメントです。

介護施設の管理者には、在籍する職員の資質向上や雇用管理を行う役割があります。

介護施設には、介護職員をはじめとして看護師・機能訓練指導員・栄養士・調理師・事務員・営繕担当など役割ごとに様々な職員が配置されています。
この職員に対して研修を受けさせたり資格取得を支援したりして、職員の質の向上に努めるようにします。

施設ごとに定められた人員配置基準が満たせなくならないように、新たに職員を採用したり既存の職員を研修に出して資格を取らせたりすることも人材マネジメントの一部です。
日頃から職員とコミュニケーションを図りながら、職員間のトラブルや悩み事があった場合は解決に向けた取り組みも実施します。

介護施設の管理者は、施設そのものや利用者だけでなく職員の管理も行っています。

介護業界全体が人員不足に悩まされている中、職員が集まらずに事業所閉鎖を余儀なくされる情勢にあります。
だからこそ、人材マネジメントは特に管理者としての手腕が問われる重要な役割となっています。

収支のマネジメント

介護施設の管理者の役割の四つめは、収支のマネジメントです。

介護施設の管理者は、利用者との契約や介護報酬の国保請求・利用者への自己負担分請求を行うことで事業収入を把握します。
また、人件費や必要経費などの支出管理も併せて行うことによって収支全体を総合的に管理します。

介護保険サービスは、ほとんどの施設で定員が定められているため事業収入がある程度限られてきます。
決められた定員の中で収入を上げるためには、より単価が高い要介護度利用者を集客していく必要があります。

ある程度収入に上限があるため、支出をどのように調整していくかという点が経営上の重要なポイントになります。
なので、収支をマネジメントすることによって事業継続の可能性を担保することも管理者の大きな責務の一つとなっています。

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介護施設の管理者になるまでの道のり

結論から申し上げると、いくら管理者としての要件を満たしていたとしても初めから管理者として採用されることはないでしょう。

管理者として介護施設で働くためには職員との信頼関係が非常に重要だからです。

経営者側としても介護施設のトップとして一国一城の主となるわけですから、信頼できる職員に任せたいと思うのが当然です。
経営者や他の職員からの信頼を勝ち取るための近道はありません。

まずは一般の介護職員として利用者の直接援助業務に従事し、段階を踏んで一歩ずつキャリアアップしていこうとする姿勢が重要です。

介護業界では資格が非常に重要視されるので、キャリアアップを目指すためには資格を積極的に取得することも必要です。
実務経験を重ねながら介護福祉士や介護支援専門員の資格取得を目指し、どんどん専門的な資格を取っていくことで少しずつ周囲の信頼を得ていきましょう。
なお一部の介護施設では、管理者になるために介護福祉士や介護支援専門員以外の資格が必要な場合があります。

次の章で介護施設の管理者になるために必要な資格をご紹介していますので、併せてご覧ください。

介護施設の管理者になるために必要な資格

介護施設の管理者になるための条件として、特定の資格を保有していることが必要な場合があります。
介護保険施設の中でも、特に入所施設の場合に資格要件が定められています。

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

特別養護老人ホームには「施設長」の下に「管理者」が配置されている場合があります。

「施設長」になるためには、次のいずれかの資格要件を満たす必要があります。

  • 社会福祉主事の要件を満たす人(社会福祉士も可)
  • 社会福祉事業の実務経験が2年以上ある人
  • 社会福祉施設長資格認定講習会を受講した人

三つの要件のうち、どれか一つでも満たしていれば大丈夫です。

介護老人保健施設

介護老人保健施設の管理者は医師である必要があることが介護保険法によって定められています。

しかし実際に管理者として医師を配置することは困難な場合があるため、施設を管理する都道府県知事の承認を得れば医師以外の者でも管理者になることができます。

医師以外で管理者になるための要件は各都道府県によって異なりますが、「医師が就任できないやむを得ない理由があり、かつ、老人福祉施設の管理者等、高齢者の福祉に関し相当の知識、経験及び熱意を有し、過去の経歴等を勘案して介護老人保健施設の管理者としてふさわしいと認められる者であること。」(引用:「東京都介護老人保健施設開設許可等実施要領)と定められている場合が多いようです。

興味がある方は各都道府県に確認してみましょう。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)

グループホームの管理者になるためには、次の要件を全て満たす必要があります。

  • 特別養護老人ホーム、介護老人福祉施設、デイサービス、認知症対応型共同生活介護事業所などの従業者や訪問介護員として、認知症高齢者の介護に3年以上従事した経験を持つ人
  • 厚生労働大臣が定める「認知症対応型サービス事業管理者研修」を修了した人

※一部都道府県では併せて「認知症介護実践者研修」を求められる場合あり

グループホームの管理者になる場合は、この二つの条件をどちらも満たす必要があるので注意しましょう。

介護医療院(介護療養型医療施設)

介護医療院の管理者になることが出来るのは、臨床研修を終えた医師のみです。

介護医療院は必ず医師を配置しなければならないことから、設置要件がかなり厳しくなっています。
数が少なく、医療機関に併設されているのはこの資格要件があるからです。

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護の管理者となるためには、グループホームと同様の資格要件を満たす必要があります。
グループホームと同じく、都道府県ごとに「認知症介護実践者研修」が追加で求められているかどうかが異なります。

居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所の管理者になるには、主任介護支援専門員の資格を取得することが必要です。
「主任介護支援専門員」になるためには、専従の「介護支援専門員」として5年以上勤務経験を有しているなどの条件を満たし、指定された研修を修了する必要があります。

さらに言えば、無資格の介護職が「介護支援専門員」を取得するためには3年間の実務経験+実務者研修を取得します。
そして「介護福祉士」に合格した後、さらに5年間介護業務に従事したうえで「介護支援専門員」になるための試験に合格し、研修を受ける必要があります。

つまり無資格未経験で介護職員になった人が居宅介護支援事業所の管理者に必要な主任介護支援専門員の資格を取得するためには、最短でも13年間はかかる計算になります。

資格要件がない介護施設

上記でご紹介した以外の介護保険施設(デイサービス・ホームヘルパーセンター・ショートステイセンターなど)には特に資格要件がありません。

ただし実際のところは、現場の実務経験が豊富で資格を持っている職員が任用される場合がほとんどです。

ここまでご紹介してきた通り、介護施設の管理者になるためには施設ごとに異なる資格要件を満たす必要があります。

介護施設の中には資格要件がない施設もありますが、実際は様々な経験を積んだ有資格者でなければ管理者になることはできないでしょう。

管理者研修では何を学ぶ?

前段でご紹介した通り、介護保険施設の中で管理者になるために研修を受ける必要がある施設があります。
ここでは、二つの管理者研修についてご紹介していきます。

社会福祉施設長認定講習会

社会福祉施設長認定講習会は、「社会福祉法人・全国社会福祉協議会・中央福祉学院」が実施する研修です。
一年間かけて幅広い福祉の知識のほか、管理者として必要な経営管理、人事・労務管理、財務管理について学びます。

受講料は72,300円です(令和3年10月現在)。

通信学習とスクーリングがあり、スクーリングは神奈川県にある会場に通学する必要があります。

認知症対応型サービス事業管理者研修

認知症対応型サービス事業管理者研修は、主に都道府県が実施している研修です。
受講するためには別途「認知症介護実践者研修」を修了している必要があることから、二つの研修を連続で実施することによってセットで受講できるようになっている都道府県が多いです。

学習内容は、

  • 地域密着型サービスの基準や取り組みについて
  • 適切なサービス提供のあり方について
  • 介護従事者に対する労務管理について

などです。

受講期間は2日間で、基本的には指定の会場に行って受講します。
ただし、コロナ禍の昨今ではリモート研修で行われている場合もあります。
受講料は都道府県によって異なりますが、3,000~5,000円程度の所が多いです。

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管理者の給料

厚生労働省が実施した「令和2年度介護労働実態調査」によると、管理者の平均月給は約38.2万円です。
賞与も含めた平均年収は535.5万円です。

一般の介護職員と比較すると、平均月収で約14万円・平均年収で約171万円高い計算となりました。

【管理者と介護職員の給与比較】

管理者一般介護職員差額
平均月給38.2万円24.1万円14.1万円
平均賞与86.7万円61.0万円25.1万円
平均年収535.5万円364.5万円171.0万円

*参照元:公益財団法人 介護労働安定センター「令和2年度介護労働実態調査」

管理者は様々な責任ある業務を担う分、一般の介護職員と比較するとかなりの収入アップが期待できることが分かりました。

管理者は施設に一人が基本の狭き門ですが、これだけ年収アップが望めるのであれば積極的に挑戦していきたいですね。

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管理者の一日のスケジュール

それでは、実際に管理者はどのように働いているのでしょうか?

特別養護老人ホームで働く、とある施設長の一日のスケジュールをご紹介します。

8:30出勤・申し送り一日のスケジュールを確認し、夜勤者からの申し送りを確認し、夜間異常がなかったかどうかを確認します。
9:00巡回施設内を巡回し、建物に異常がないかを確認します。そして入居者一人一人と会話し、コミュニケーションを兼ねて体調に異常がないか確認します。
9:30ミーティング各フロアリーダーと本日のスケジュールを確認し、情報を共有します。
10:00新規利用者面談施設入所申込に来た利用希望者と面談し、聞き取りを行います。
12:00昼食介助の手伝い入居者の昼食介助を手伝います。実際に入居者の介護に関わることで、利用者の実態を把握します。
12:30休憩
14:00サービス担当者会議ケアプランの更新時期が来た入居者のサービス担当者会議に参加します。
15:00事務作業請求管理、人材マネジメント、広報のチェックなどに必要な事務作業を行います。
17:15申し送り準夜勤の職員や看護職員と一緒に、日中帯の経過や夜間対応の注意事項などを確認します。
17:30退社施設長が帰宅しないと他の事務員も帰りづらいもの。
ダラダラ残業はせず、切り替えて退勤することが疲れを残さないポイントです。

管理者と他の仕事は兼務できる?

管理者は、事業所の規模によっては他の職種と兼務する場合があります。
管理者が他の職種を兼務することで人件費を抑えたり、現場の管理がしやすくなったりする効果があります。
管理者が他の業務と兼務できる範囲については、サービス事業所種別や自治体によってルールが異なります。

ここでは、とある都道府県を一例にして兼務できるパターンやできないパターンをご紹介していきます。

兼務できるパターン

管理者が他の職種と兼務できるパターンは、四つのパターンがあります。

  • 同じ事業所の管理者と他の職種
    (例:デイサービスの管理者と生活相談員)
  • 併設された別事業所の管理者同士
    (例:同一敷地内のデイサービスとヘルパーの管理者)
    ※何ヶ所も並行して兼務できるが、実際に管理が可能な範囲で行う必要あり
  • 一体的に運営されている別事業所の管理者及び他職種
    (例:訪問介護・居宅介護の管理者とサービス提供責任者、訪問看護の管理者と訪問看護師 など)
  • 一体的に運営されている別事業所の管理者同士
    (例:訪問介護・居宅介護の管理者と、福祉用具貸与・特定福祉用具販売の管理者 など)

兼務できないパターン

上記四つのパターンに当てはまらない場合は、兼務ができません。

例えば、

  • 同じ事業所の管理者と他の職種を兼務しながら別事業所の管理者をする
    (例:デイサービスの管理者と生活相談員をしながらヘルパーの管理者をする)
  • 同じ事業所の管理者と他の職種を兼務しながら別事業所の管理者以外の職種をする
    (例:デイサービスの管理者と生活相談員をしながらヘルパーのサービス提供責任者をする)
  • 管理者をしながら別事業所の管理者以外の職種をする
    (例:デイサービスの管理者とヘルパーのサービス提供責任者をする)

このような場合は、兼務できないので注意が必要です。

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介護施設の管理者はどんな人が多い?

介護施設の管理者にはどのような人がなっているのでしょうか?
実際に管理者を目指しているのであれば、気になるポイントです。

年齢

管理者の平均年齢は53.0歳です。

「55 歳以上 60 歳未満」が 14.7%で最も高く、次いで「45 歳以上 50 歳未満」が 14.1%で高くなっています。
なお、45歳以上の管理者は全体の71%でした。

管理者になるためには一定以上の資格や経験が必要であるため、ある程度の年齢に達しないと管理者になるのは難しいことが分かります。

【管理者の年齢階層】

25歳未満0%
25歳以上30歳未満0.9%
30歳以上35歳未満3.6%
35歳以上40歳未満8.0%
40歳以上45歳未満11.5%
45歳以上50歳未満14.1%
50歳以上55歳未満13.5%
55歳以上60歳未満14.7%
60歳以上65歳未満12.8%
65歳以上70歳未満7.9%
70歳以上8.0%
無回答4.9%

*参照元:令和3年度 介護労働実態調査 事業所における介護労働実態調査結果報告書

勤続年数

管理者の勤続年数の平均値は10.3年です。

5年単位でまとめた結果では、「5 年未満」と「5 年以上 10 年未満」が同率一位で 25.1%。「10 年以上 15 年未満」が 17.3%、「15 年以上 20 年未満」が 13.1%、「20 年以上」が 11.4%と続いています。
管理者として働いている人のうち、勤続年数5年以上の人の合計は66.9%でした。

この勤続年数からも、管理者になるためには一定以上同じ職場で経験を積むことが大切であることが分かります。

【管理者の勤続年数】

1年未満2.5%
1年以上2年未満5.7%
2年以上3年未満5.4%
3年以上4年未満6.3%
4年以上5年未満25.1%
5年以上10年未満25.1%
10年以上15年未満17.3%
15年以上20年未満13.1%
20年以上11.4%
無回答8.1%

*参照元:令和3年度 介護労働実態調査 事業所における介護労働実態調査結果報告書

保有資格

管理者が保有している資格のうち、最も多いのは介護福祉士の48.8%で、次に多いのは介護職員初任者研修でした。

無資格でも管理者になれる施設もありますが、管理者のうち無資格者の割合は5.6%に留まっています。
なお、その他の資格は44.9%でしたが、その中には社会福祉主事や介護支援専門員が含まれています。

【管理者の保有資格(複数回答)】

介護福祉士48.8%
介護職員初任者研修17.6%
実務者研修9.2%
社会福祉士7.5%
その他の資格44.9%
無資格5.6%
無回答9.3%

*参照元:令和3年度 介護労働実態調査 事業所における介護労働実態調査結果報告書

このように、厚生労働省が介護施設の管理者になっている人の基本データを調査した結果、

  • 管理者のうち71%が45歳以上のベテランである
  • 管理者の勤続年数は平均10.3年である
  • 管理者の48.8%は介護福祉士の資格を持っている
  • 管理者のうち無資格の人は5.6%である

以上のことが分かっています。

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介護施設の管理者のまとめ

ここまで、介護施設の管理者の仕事内容や資格要件などを中心にご紹介してきました。

  • 介護施設の管理者は、事業所全体・介護業務・人材・収支に関するマネジメントを行う
  • 介護施設の管理者になるためには、資格を取りながら地道にキャリアアップしていくことが大切
  • 介護施設の管理者になるために必要な資格は、施設の種類ごとに決められている

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

監修者 メディカル・ケア・サービス

  • 認知症高齢者対応のグループホーム運営
  • 自立支援ケア
  • 学研グループと融合したメディア
  • 出版事業
  • 社名: メディカル・ケア・サービス株式会社
  • 設立: 1999年11月24日
  • 代表取締役社長: 山本 教雄
  • 本社: 〒330-6029埼玉県さいたま市中央区新都心11-2ランド·アクシス·タワー29F
  • グループホーム展開
  • 介護付有料老人ホーム展開
  • 小規模多機能型居宅介護
  • その他介護事業所運営
  • 食事管理
  • 栄養提供
  • 福祉用具販売
  • 障がい者雇用

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